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海外在住時の住民票について

外国人と結婚して海外に住んでいます。 住民票は日本に置いたままで、転出届は出していません。 理由は、毎年1~2カ月間、実家に帰省するのですが、 その際に子供の検診(自治体で行うもの)に行ったり、 通院したりするので国保に加入したままでいたいためです。 国民年金は、日本での収入がないため これまでは免除の申請をしてきました。 今後も毎年数カ月帰省する予定でいるのですが、 生活のベースは海外です。 このまま転出届をださずにいても問題となることはないでしょうか? 年数か月の滞在だけでは、法にふれたりするでしょうか? ちなみに、児童手当は海外在住ということで、もらっていません。

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回答No.1

  国民年金は納付したほうが良い 免除されるとその期間は半額しか納付したことにならない、つまり将来受け取る年金が少なくなります。 転居届けは出さなくても問題ありません。 当社の社員も海外に2~3ヶ月出張し数日帰国、を繰り返してますが、みんな住民票は残してます。