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健康保険と株の確定申告について
健康保険の被扶養者になっている人が株の売却益を確定申告した場合 扶養者になんらかの影響がありますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険の被扶養者になっている人が株の売却益を確定申告した場合扶養者になんらかの影響がありますか? ※「確定申告の義務がない」「【源泉徴収ありの】特定口座内での売却益」ということですね? 残念ながら、すべての人に共通する回答はありません。(「加入している健康保険次第」となります。) --- (詳しい理由) 「健康保険の被扶養者」の(法律上の)要件は、「主として被保険者により生計を維持している」というものです。 つまり、「収入金額」などは、「その判断材料の一つ」というだけで、「年間収入130万円未満」という数字も、「国から示されている【目安】」に過ぎません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ですから、「保険者(保険の運営者)」によって、「何を収入とみなして審査するか?」の基準にはバラつきがあります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ちなみに、以下の「大陽日酸健康保険組合」は審査方針が比較的厳格なので、Q&Aに一通り目を通すと「保険者はどういう考え方のもと被扶養者の認定を行っているのか?」が大体わかります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「審査基準」は、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のものであることにご留意下さい。 --- なお、肝心の「株の売却益」ですが、「一時的な収入とみなして被扶養者の審査では除外する」としている保険者も多いですが、「株の売却益が一時的な収入」とは限りませんから、はっきりとは言及していない保険者もまた多いです。 ※ただし、「相続した株を売却した(のでたまたま収入があった)」というような事情であれば、審査では除外する保険者が多いはずです。 一方で、以下の「公立学校共済組合(鹿児島支部)」のように、明確に審査方針を示している保険者もあります。 『公立学校共済組合(鹿児島支部)>株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。 >>しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、…年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。 ※PDF資料「株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて(所属所長あての通知文)]より >>4 株等の譲渡収入の確認方法 >>確定申告が原則不要(免除)の者…年間取引報告書 >>確定申告が原則不要(免除)の者とは…株の譲渡取引において,特定口座を利用しており,税が源泉徴収されている者などが該当する場合がある。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/