成人と未成年の恋愛での刑罰について
似たような質問を幾つか拝見しましたが答えがでませんでしたので質問します。
成人男性が16歳で高校生の未成年者と未成年者の両親から了承を得て付き合いをした場合の話です。※ここでの了承とは結婚を前提としたものや正式に婚約をする等の条件はないものとします。
また交際を認めたという書面等物的証拠はないものとします。
その後の交際期間を経て成人男性のほうから別れを告げ相手が悲しみに暮れる結末になったとして
悲しむ娘の姿を見て親心から
成人男性に悪意を持って手のひらを返し、了承など始めからしていない。と偽り警察へ通報した場合、成人男性は罪に問われるのでしょうか?
もし罪に問われるのならメール等のやりとりから両親から了承を得ての交際であったことが証明できた場合は罪は免れる事は可能であるのか?
また、両親の偽りに対し成人男性も性行為はしていないと言い張った場合はどうでしょう?
実際に性行為があったとしてもそれを思わせる相手とのメールのやりとり、ラブホテル等の利用、外泊がなかった場合です。
そもそも性行為があったことの立証はどこで判断するのでしょうか?
それとも証拠の有無関係なく日本の法令は未成年者の言い分のみで成人男性への罪が確立するものなのでしょうか?
未成年者との交際に対しての非難の意見でなく
過去の事例など具体的なご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。