- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の交付日について)
社会保険の交付日と給料の引き落としについて
このQ&Aのポイント
- 友人のご主人が新しい会社に勤め始め、給料は月末に支払われ、先月の給料は今月の15日に受け取った。しかし、厚生年金・社会保険・雇用保険の手続きと同時に社会保険料が引かれたという。
- 会社から今日社会保険証が届いたが、交付日が10月8日になっていた。疑問として、交付日が今月の日付でも社会保険料は先月分から引かれるのか気にしている。
- 友人は社会保険のことに詳しくないため、誰か詳しい人に教えて欲しいと相談している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険被保険者証の交付日の事と思います。 交付日の他に被保険者住所の下に資格取得年月日という欄が有ると思います その欄に記載された日付が基準となります。おそらく先月雇用された頃の日付と思いますが。交付日とは単純に事務処理させた日とお考えになって差し支えないでしょう。因みに保険料は先月から控除されますがそれまで加入されていた国保もしくは他の健康保険の保険料の先月分は支払う必要は有りません。
お礼
早速 ご回答下さり 有難うございました。 ご回答して頂いた内容を友人に伝えたところ 資格取得年月日は入社日になっていたとのことで納得できた様です。 本当に有難うございました。