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戸籍がないこどもを籍に入れるには
現在、6歳になる知り合いのお子さんです。300日問題のため出生届を提出できませんでした。 この子のご両親は結婚し、現在は3人で暮らしています。就学に向け、籍を入れることを勧めましたが、DNA鑑定、裁判に必要なお金がなかなか用意できないとの事です。 離婚後の妊娠となるのかは、まだ確認していません。 この子の籍を入れる場合は、どのような方法をとるのが最善なのでしょうか? 手続きのためにはどこへ行き、どのような書類が必要なのかを具体的に教えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
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まず、小学校については、自治体の判断により就学できます。 2007年5月21日に法改正がされており、 実際に産んだ産院の医師が作成した証明書で離婚後の妊娠を確認できれば、 実際の父親の子どもとして出生届の受理が可能です。 法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q5 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html 離婚前の懐胎だと適用できませんが まずこれが一番早く安く子供の戸籍を作ることができます。 速やかに、役所の窓口で相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お陰様でこのお子様は小学校へは就学できることになっています。ですが義務教育を終えた後や運転免許を取得する際にまた新たな問題が出てきますよね・・・。 法務省のホームペ-ジもしっかり読んでみます。 離婚後の懐妊であることを祈りつつ、ご両親と話し合ってみますね。 また、ご縁がありましたらアドバイスをお願いいたします。