> ○市△ 1丁目 17-15 住民票記載の住所
この表記は、「住居表示」ではないですか?
正しくは、○市△ 一丁目 17番15号 (丁目の数字が漢数字になる)
住民票の表示を確認して下さい。
住居表記は、法律により、一定の割付をする為、住民の勝手には決められません。(担当の官庁はは、住んでいる市区町村や役場です)
川・道路・線路等の半永久的の構造物で区切られた区域を「○市△ 一丁目 17番」とします。
そして、ある一定の場所から、たしか15メートルごとに数字の1から割り付けて、その数字に玄関・入口通路が接するのが「号」となります。
もし、玄関・入口通路が同じ割付数字になる家は、同じ「号」となります。
同じ「号」で不具合があるなら、住んでいる市区町村役場の許可を得てから、「号」の下へ、更に数字を割り付けます。(質問の場合は、15号の1、15号の2、または、15-1、15-2という様に)
また、質問の住居表示の家で、本籍地を登録する場合は、「○市△ 1丁目 17」または「○市△ 1丁目 17番」となって、「号」の数字は本籍地には不用であり、表示されません。
もし、本籍地が下記の「番地」で登録の場合は、下記を参照して下さい。
> ○市△ 1丁目 2-3 通称
この表記は、土地の「番地表記」ではないですか?
正しくは、○市△ 一丁目 2番地の3
上で回答の、もし、「住居表示」であっても、土地には「番地」がついています。
確認は、登記簿、登記所です。
土地のの売買の場合は、「番地」が必要です。
また、もし、すでに本籍地が「番地」で登録している人は、そのまま「番地」でも、「住居表示の番まで」でも,どちらでもOKですが、出来るだけ「住居表示の番まで」の変更する様にと、市区町村役場から説明があったはずです。
「住居表示」の家に、新規に本籍地を登録する場合は、「番地」では認められません。「住居表示の番まで」で登録しないと、受付してもらえません。
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自宅(新興住宅地)という事なので、もう1つ考えられるのは、住宅地の開発業者等が「勝手に付けた通称」です。
その場合は、新興住宅地の家屋が増えてきたため、通称では分かりにくいので、あとから、市区町村役場が「住居表記」を割り付けたと推定されます。(逆に、ycuhakechaさんの家が、実際には、「通称」の方が家の位置がわかりやすいこともあります。)
しかし、あくまで「住民票」の住居表示が、公式の表示であり、後世まで引き継がれていくでしょう。
また、郵便局や宅配業者も住居表示で配達するだろうし、カーナビや、住宅地図も、今は「通称」であっても、将来は「住居表示」だけになると、私は思います。
● 実際に、なぜ、2つの表示が有るのかを、ycuhakechaさんの住宅地の事情が分からない私が回答するよりも、正確に知りたいならば、市区町村役場や、隣近所等や、住宅地の開発業者等に聞いてみましょう。
お礼
お返事ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 >○市△ 一丁目 17番15号 >○市△ 一丁目 2番地の3 その通りです。 なるほど、「住居表示」と「番地表示」なのですね。 それで、住民票や登記簿など役所管理での表記は、上側の表示なのですね。 一方、通常生活にかかわるものは、すべて番地表示でOKなのですね。 銀行や健康保険証の住所登録も、登録時に 「どっちの番号にしますか?通称の方が便利と思いますよ」と言われました。 なお、住民票には、備考欄に「番地表示」も記載されていて、 「住居表示」と「番地表示」を結びつけることができます。 また、役所では、「住居表示」と「番地表示」が同一の住所であることの証明書する 「同一住所証明書」も発行してもらえます。 住所:○市△ 一丁目 17番15号 通称:○市△ 一丁目 2ー3 と書かれています。 この住所不一致のため、役所に出す書類なのに、 役所に同一住所証明書を発行してもらい添付することがあります。