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事故の裁判での判定について
- 去年の2月、自宅近くで車を擦られた事故の裁判での判定について。
- 相手が保険に入っていないと主張したものの、結局は保険に加入していたことが判明。
- 裁判で自分が8割、相手が2割の負担となる結果となり、和解せず次回出廷することにした。
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>止まっていた車に当てた車が10割負担では無いのでしようか? 過失割合を判断するうえで、状況を詳しく伝えられないで、答えられる人はいません。 裁判で相手側からどのような内容が提示され、あなたの側からどのような提示がされ、裁判所はどう判断した。 これが無ければ、答えようがないのです。 そもそも裁判なんて、裁判所の法廷で行われているわけじゃありません。 法定で行われるのは、初回、証人審問、判決の3種だけで、その間は法定なんて使わないで会議室で行われます。 その会議室で行われる内容も、事前にFAXなどで裁判所に送られている陳述書で、会議室で行われるのも、その陳述書の内容を陳述します。と言って、次回の日程を決めて終わりです。 (実質10~20分程度の話です) その陳述書にお互いどの様に書かれていて、どの様に反論したのかなどの経緯が無ければ、過失割合の判断なんて言う物は出来ませんよ。 また、事故と言うのは止まっていたから過失がある。とよく間違った言い方をする人が居ますが、そうではありません。 過失がないと言う事を言えるのは、 ・事故の予見性(起こる事を予測できる)から、回避を行ったか? ・一切の法律に違反していないか? が、重要になっていきます。 回避とは、クラクションなどで相手に伝える。なども含まれます。 ただ、事故が起こるのを判っていたのに、じっと乗っていただけではだめなのです。 次回とは、判決なのですか? 判決時には、何もあなたの側から主張する事も出来ません。 判決の期日には何も主張も出来ず、ただ聞くだけで、1回に場所により10件以上の判決がまとめて出されます。 判決文を読み上げる事すらしません。 なので、通常弁護士なども判決時に出廷する事はありません。 (通知が送られてくるので。) 判決でない場合、その場で主張するのではなく、書面でお互いやり取りする物ですので、そのやり取りしている書面(陳述の準備書面)を見ていないと、頓珍漢珍な話をする事になる可能性もあり、帰って裁判官の心証を悪くし、悪い判決に向かう可能性があります。 ちなみにですが、和解案を蹴ると、蹴った側に若干不利になる判決が下されることが多いです。 その内容を基準にして、納得できないと、上級裁判所へ移すのであれば構いませんが、新しい事実が後から出てくることはありませんので、陳述などは無く、事務的に判断され、再度和解案提示、蹴れば判決となり、その間あなた側からの主張も受け付ける事はありません。 裁判の流れなどを理解していないと、無駄な時間を過ごすだけの話になります。 次回に行くと言うのも単なる無駄な話になる可能性が高いと思いますよ。 そんなことよりも、双方の陳述書(準備書面)を裁判開始からすべて見て内容を確かめる事をしない限り裁判に行った所で何の意味もありません。
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- ueshita123
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>自分8割で相手が2割 もっと争いましょう、自分2割で相手が8割です。 あと、首が痛いと言ってもいいですよ 10割ってのは、ありえないです。
お礼
ご意見有難う御座いました。
- merciusako
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あなたは「止まっていた」と言いますが、エンジンをかけて車内に居たのですね。 つまり、車を動かせる状態にあったわけです。 そこで、相手が「あなたも動いていた」と言ったらどうしますか。 止まっていたことを証明できますか? 目撃者などの証人はいますか? 確実に止まっていたという証拠がないと、10:0は難しいかもしれません。
お礼
ご意見有難う御座いました。
お礼
ご意見有難う御座いました。 裁判の流れを理解していませんでした。 弁護士さんと良く相談して、次回の裁判に備えます。