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戸籍から子供が消えることがありますか?

先日たまたま自分の戸籍謄本を見たら、すでに結婚している二女の記述があとかたもなく消えていました。長女も結婚しているのですが、長女の欄には「除籍」と書かれています。戸籍から消すことができるのはどのようなケースなのでしょうか?

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回答No.6

戸籍がコンピュータ化されてますよね? で,長女が結婚したのは戸籍のコンピュータ化後で, 二女が結婚したのはコンピュータ化前じゃないですか? たぶんそうだと思うんですけど。 戸籍が改製される際には, その戸籍に現在入っている人に関する所定の事項のみが移記され, すでに除籍されている人に関する事項は移記されません。 そうしないと戸籍に関する情報がどんどん膨れてしまい, 結果としてどこに現在効力があり,どこに現在効力がないのか, 非常にわかりづらいものになってしまうからです。 そこで従前の内容を知りたいならその前の戸籍を確認することとして, 現行戸籍から従前戸籍にアクセスできるように, 従前戸籍の表示をしてあるのです。 そのため,もしもあなた(方)が転籍(本籍を移すこと)をすると, 現在除籍されている長女の記載も消えます。 そういう仕様になっているのです。

yamato99
質問者

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その他の回答 (8)

noname#196140
noname#196140
回答No.9

質問者様の戸籍が改製(コンピュータ化)された時、その年月日時点で、 すでに結婚している子供や亡くなっている子供は完全に消えます。 (いつ改製されたかは戸籍の上の方に書いてあります) 改製された後に、結婚した人、亡くなった人は「除籍」と書かれます。 もし次にいつか質問者様の戸籍が改製されるようなことがあれば、 新しい戸籍では長女の方も完全に消えるわけです。 なお、質問者様が転籍された場合も全く同じです。

yamato99
質問者

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  • y-y-y
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回答No.8

#7のy-y-yです。 質問の趣旨とは違いますが、参考に。 相続の手続きをする場合、亡くなった人の戸籍を、生まれた戸籍から亡くなるまでの戸籍の日付が、連続していることが必要です。 つまり、除籍や、戸籍の移動(転籍)や、改正・編成戸籍等があるなら、その全部の戸籍謄本・除籍謄本等が必要です。 その各種の謄本の中から、婚姻履歴や、子供等の有無をみて、相続人の有無を確認します。 だから、離婚が多いとその全部の戸籍謄本が、、相続の手続きには必要です。 現在は夫婦単位の戸籍ですが、戦前の生まれの人は、戸主が戸籍筆頭者なので結婚しても分家をしなければ、親・兄弟一族全部が同じ戸籍になっていて、10~30人の戸籍のことがあります。 また、相続されずに死んだ人の名義のままの状態が長い年数だと、会ったことも無い遠い親戚までのハンコが必要になるのです。

yamato99
質問者

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3105/6985)
回答No.7

> 先日たまたま自分の戸籍謄本を見たら・・・・ 戸籍は、法律により改正、編成をする様です。 http://www3.ocn.ne.jp/~a0327/sub31.html その見たという戸籍謄本ですが、下記サイトの様に「平成●●年●●月●●日編成」というも文字がありませんか? http://住民票.com/?p=1624 画面の「平成改製原戸籍見本」の上半分を参考に見て下さい。 もし、平成の編成が有れば、戸籍は改正・編成されているようです。 > すでに結婚している二女の記述があとかたもなく消えていました。長女も結婚しているのですが、長女の欄には「除籍」と書かれています。戸籍から消すことができるのはどのようなケースなのでしょうか? 次女の跡形も無いのは、上記の「平成戸籍の編成の日付」以前に、結婚のために名前が無いのでしょう。 長女の除籍は,上記の「平成戸籍の編成の日付」以後に、長女が結婚で除籍でしょう。 次女の除籍の履歴は、上記のサイトの、「平成改製原戸籍見本」の下半分の、「改正原戸籍」を見れば出ているでしょう。 つまり、yamato99 さんが見た戸籍謄本の「平成の編成」の日付以前の、戸籍謄本を発行して貰えば,長女も次女も乗っていると思います。 ただし、「平成の編成」の日付以前の状態ですから,長女・次女、またはどちらかが除籍していない状態かも知れません。 ------------------------------ または、戸籍筆頭者が、本籍の移転、 結婚・離婚等があれば,その時点で除籍の子供が、戸籍筆頭者の戸籍から「除籍履歴帰」が消えることもあります。

yamato99
質問者

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.5

二女さんの方が、長女さんより結婚さきなら、ありますね。 ・転籍(本籍地移動)後の新本籍地での戸籍記入 ・戸籍原本を、紙から電子データ化のための入力、改製。市区町村ごとに一斉に行っている途中です。 (謄本も、原本コピーから、プリンタ打ち出しになる) のときは、以前の戸籍で 死亡バッテン、結婚除籍などになっていたところはで、戸籍筆頭者でなければ、 省略されます。 除籍謄本・改製原戸籍請求すれば、二女さんの記載出てきますよ。

yamato99
質問者

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 考えられるケースとしては、次女が婚姻をして、御相談者の戸籍から抜けた後に御相談者の戸籍簿がコンピュータ化により改製された場合です。この場合、改製原戸籍謄本を取得すれば、次女の記載が出で来るはずです。  もうひとつは、次女が婚姻をして、御相談者の戸籍から抜けた後に、御相談者が本籍地を同一の市町村外に転籍した場合です。この場合は、転籍前の市町村で除籍謄本を取得すれば、次女の記載が出で来るはずです。  このように戸籍が改製されたり、あるいは同一の市町村外に転籍することによって、戸籍簿が新たに作成された場合、新しい戸籍簿には、死亡や婚姻により戸籍から抜けた人を記載しませんので、あたかも消されたように見えますが、消されたのではなく、単に記載されないだけです。

yamato99
質問者

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  • koiboshi
  • ベストアンサー率15% (7/45)
回答No.3

次女さんが結婚されてから長女さんが結婚するまでの間、一度転籍(本籍地の変更など)をされませんでしたか? その場合、新しく戸籍を作りなおすことになるので、その時除籍されている人は戸籍に記載れてません。 次女さんが記載されていないのもこのためかと思われます。 また戸籍謄本の改製が行われた場合も同じことがある模様です。 除籍された内容が必要な場合、現在より前の戸籍謄本を請求できますから、そちらに情報は残っていると思います。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

婚姻や養子で、新戸籍や誰かの戸籍に入ります。

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  • sayany
  • ベストアンサー率4% (12/272)
回答No.1

そりゃ結婚したら無くなるでしょうね。 旦那さんの戸籍に入るわけですからね。

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