こんにちは。
戸籍の変遷を書かせていただくと分かりやすいと思いますので、そこから書かせていただきます。
○戸籍の変遷
・明治5年式戸籍
日本で最初に全国統一様式の戸籍ができたのが、この「明治5年式戸籍」です。この戸籍は実施の年が壬申の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)といわれています。
この戸籍は、現存しているといわれていますが、証明としては交付されませんので、見ることはできません。
・明治19年式戸籍
この戸籍制度から、除籍制度が設けられました。(それまでは除籍という概念がなかったんですね)
この戸籍から取得が可能です。
・明治31年式戸籍
明治31年に制定された旧民法で、「家制度」が制定され、人の身分関係に関しても詳細な規定を設けられることになったので、それらの事項を登録できるようにするために、戸籍は内容が変わりました。
・大正4年式戸籍
それまでの明治31年式戸籍は改製することなくその効力が認められましたので、この時期は二種類の戸籍が混在していました。
・昭和23年式戸籍
これが現在の戸籍です(正確には、戸籍の電算化をしている市町村もありますから、それが最新の戸籍のところもあります)。昭和23年といっても、それまでの戸籍が実際に改製されたのは昭和32年頃です。
この戸籍に改製される前の戸籍を総称して「改製原戸籍」といいます。つまり、現在取得が可能な、「大正4年式戸籍」や「明治31年式戸籍」そして「明治19年式戸籍」が「改製原戸籍」です。
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ご質問についてですが、
>除籍謄本など、一体どこまで遡れるのでしょうか?
・「明治19年式戸籍」戸籍から除籍制度が出来ましたので、そのまでは辿ることが可能です。
>本籍地では、記録は、いつまでのものが残されているのでしょうか?
・除籍になってから80年間が保管期間です。
■まとめ
・貴方の御家系の「明治19年式戸籍」が廃棄期間を過ぎていなければ、そこに記載されている方の父母欄でその方の父母が名前だけは分かりますから、最大で江戸末期の方まで名前が分かります。
お礼
どうも有り難う御座いました!! しっかりと読ませていただきました。 明治19年以降の戸籍が見れるということ、また、明治31年の家制度について、西暦に換算したりして、年号を覚えておきたいと思います。 また、改製原戸籍がほぼ終戦以前のものだと考えてもよいようなので、このことも覚えておきたいと思います!! 除籍後の年数を計算して、請求してみようと思っているところです。