• ベストアンサー

旦那の発言について。

教えて下さい。「離婚して欲しい」と相手に言うと、言った人が慰謝料を払う義務があるんでしょうか?旦那が友達に「慰謝料と養育費を払いたくないから、俺から離婚を言えない」と言ったそうです。先に言おうが後に言おうが、慰謝料と養育費を請求出来ますよね??それと、旦那からの連絡が無くなり数ヶ月が経ちました。(私からも連絡するのは止めました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ponponten
  • ベストアンサー率36% (81/225)
回答No.5

男性です。 慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償で、 離婚の場合、不貞や暴力など離婚原因となる有責行為をした者に対しての損害賠償請求する権利が発生します。 但し、慰謝料は離婚をするすべての夫婦に発生するわけではありません。 【慰謝料がもらえない離婚事由のケース】 ■性格の不一致 ■有責責任の行為が双方にある ■家族との関係がよくないことから離婚にいたった場合 ■事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為 mama2323さん御夫婦の間で何が起こり現在に至ってるかは分かりませんが、 「離婚して欲しい」と相手に言うと先に言った人が慰謝料を払う義務がある訳ではありません。 今、別居しているので、 このまま5~7年別居が続くと離婚裁判になった場合、法的夫婦破綻が認められ、慰謝料無しの離婚判決が下る可能性も出てきます。 あとは婚姻費用の分担義務があります。 夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、 婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。 婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、 具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。 夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。 ・夫婦の一方が家を出て別居状態にある。 ・同居していても収入がある方が生活費を渡さない。 別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。 例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。 婚姻費用の分担は、いつまで請求できるかは判例によって違いはあるものの、 原則としては「別居を解消し、同居するまで」「別居を解消し、離婚するまで」とされています。 例え離婚訴訟中でも婚姻関係は続いていますので請求ができます。 それと財産分与 財産分与には、婚姻期間にお互いで築いた夫婦の共有財産(掛け捨てでない生命保険、婚姻期間に発生した年金も含む) の清算で基本は1/2(負の財産も含みます) 但し、 離婚後の生活をサポートする性格(扶養的財産分与)や、 慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)があります。 財産の処分時には夫婦の収入格差や子供の有無(親権)、年齢、再婚相手の存在などの事情を考慮して、 総合的に判断することが求められます。 離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求はできます。但し、2年で時効になるので注意が必要です。 養育費、 離婚の際に、子の監護養育をするのに必要な費用の分担です。 慰謝料とは違い、離婚の責任とは関係ありませんし、 通常は、父親側から 母親側に支払われることが多いですが、逆の場合も当然ありえます。 養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされていますので、 "住宅ローンと車のローンがきつくて養育費は無理”というような言い訳は通りません。 養育費の支払いについては、最低限以下のような事項について、協議しておく必要があります。 1 養育費の額 2 養育費の支払い始期 3 養育費の支払終期 額はチャート表が存在していますので収入の額によって目安が出ます。 色々と書きましたが、 離婚は大変です。 お互いに色々あるとは思いますが冷静になって修復の可能性を模索することは不可能ですか? 相手は自分の言動の鏡です。 信頼しなければ相手も信頼してくれません。 自分の主張だけを通そうすれば相手も身構え拒否をします。 お互いに自己弁護のブライドを守るために思い遣りを忘れ、 被害者意識だけが強くなり、全て相手が悪いと思い、 感謝する気持ちすらなくしてしまうものです。 カッコイイ事ばかり書きましたが、 私も現在、離婚協議中。。。。 理由は性格の不一致。 初期段階ではお互いに被害者意識だけが強くなり、 感情的に批判ばかりをしていました。 次に修復を目指しましたが相手が拒否を続けています。 現在はお互いに修復不可能と判断して冷静に協議をしております。 沢山悩み、苦しみ、努力も出来る限りして来たと思っています。 なので私の場合は離婚後に後悔することはないと思っています。

noname#188292
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。修復出来れば良いのですが...なんせ旦那の母が離婚を勧めてるみたいで、それを聞き入れる旦那なので、難しいですね。常識が無い旦那の両親なので、まともな話しが出来ないんです。旦那の友達は、私が嘘つきになってます。私の話しは信じてもらえず。(所詮、旦那側の友達なので、類は友を呼ぶですね)

その他の回答 (4)

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.4

 旦那に不実があれば、あなたから離婚を請求しても慰謝料は取れます。  このままだと、ずるずるどっち付かずの状態が続きます。  なので、あなたに有利な証拠集めを始めてください。

noname#188292
質問者

お礼

回答ありがとうございます。証拠と言いますか、ノートに内心を書いたりしてます。レシートも取ってます。最終は探偵を雇い証拠写真ですね。

noname#188222
noname#188222
回答No.3

>先に言おうが後に言おうが、慰謝料と養育費を請求出来ますよね?? 出来ます。 出来ますがQAサイトに質問している暇があれば弁護士を雇って調停を開いたらどうでしょうか。 別居期間が長引けば貴女が不利になる可能性もあるんですよ。

noname#188292
質問者

お礼

回答ありがとうございます。別居期間は、長くないんです。先を見据えて用意周到に越した事はないと思いまして。ただ、焦るものでもないので今すぐ、こうだ!と行動を取るよりも、冷静に行動を取りたいと思い、いろんなアドバイスを参考にしたくて、質問させて頂きました。

回答No.2

慰謝料と養育費は別個でしょ。 慰謝料は離婚の原因を作った方が払うし、養育費は子供を引き取っていない方が引き取った方より収入が多い場合に、子供が同等の生活を送れるように引き取っていない方が引き取った方に払います。 なので質問文からすると、旦那さんが離婚をしてほしいとなった場合、原因が旦那さんにあり、質問者さんが子供を引き取りかつ旦那さんの収入が質問者さんの収入より多い場合は、慰謝料・養育費共に旦那さんが払うことになります。 なので旦那さんは慰謝料・養育費を払えない(払いたくない?)ため離婚を言い出せないのでしょう。

noname#188292
質問者

お礼

回答ありがとうございます。払いたくないんだと思います。ただ、今の現状は払えないと言った方正しいですね。来年から経営者になるので、しっかり子供のために養育費は取りたいと思います。

  • beest002
  • ベストアンサー率12% (51/421)
回答No.1

らしいですよ、法律上は・・。 別居中とのことなので そちらを理由に奥様から慰謝料を請求しないとマズイですよ。 離婚前提だと、別居後 半年~位までに慰謝料を請求(内容書留等)しなければならなかったような・・。 ※曖昧ですみません

noname#188292
質問者

お礼

回答ありがとうございます。旦那がこの先ずっと連絡がなければ、私からアクションを起こします。体力との勝負になりそうですね。

関連するQ&A