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普通口座の届印について(個人)
銀行の普通口座に使用する届印は、口座名義と違う名前の印はダメでしょうか。 他人の名前というのではなく、ニックネームとか愛称のようなもの。 たとえば、 「由紀子」を「ゆき」、 「明子(アキコ)」を「めいこ」、 のように変えた印は届け印として認められないでしょうか。 実印ではなく、銀行印です。
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質問者が選んだベストアンサー
本人である事を証明出来るものでありゴム印で無い場合は特に禁止する理由はありません。 屋号(個人事業)や雅号(書画等制作)の届けをすれば、そちらの名称の印鑑も銀行印として利用可能です。 懸賞に応募して優勝賞金が振り込まれるとかであれば、雅号登録をする事が当然になります。
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- takeup
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回答No.3
NO.1 でのご回答の通り、銀行が認めればOKです。 ご質問にお書きのような 「由紀子」を「ゆき」、 「明子(アキコ)」を「めいこ」、 という程度の違いであれば、たいてい銀行も認めるでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 銀行できいてみます。
- ice rub(@icerub)
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回答No.1
銀行が認めればOKです
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。