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社会保険取得について
社会保険取得の申請を月の半ばに行う場合、 取得年月日は月初と申請日のどちらがメリットあるでしょうか? 違いがよくわからないため、どちらがよいのかわかりません。 たとえば、申請日にすると日割りの保険料になるので来月の納付額が少し減る分、月初~申請日の医療控除が行われないなど考えられそうです。 違いを正しく把握していないため、ご教授ください。
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#1です。 私の想定していない事例でした、不勉強で済みません。 パートさんのような就業形態なのでしょうか。 本来あり得ないのですが、国保を含む健康保険に未加入の状態で「07/01-07/17」に医療機関を受診していた場合「3割負担」の恩恵は受けられません。 つまり「10割負担」またはそれ以上の負担を強いられることになります。 例えその期間ほかの健康保険に加入していても、被保険者が加入する健康保険が組合健康保険の場合は付加給付で「高額療養費」の対象でなくても一定の医療費が掛かれば還付がある可能性があります。 #高額療養費などは一か月の医療費を基本としているため健康保険が変わると対象にならなくなる可能性があります。 健康保険の資格取得の話をしているのにこんな話をするのはどうかとはおもうのですが。 被保険者が「任意継続被保険者("退職後"も被保険者同様の権利を売ることができる)」になれる条件に、「2か月以上被保険者である」というものがあります。 資格取得した日が遅ければその分2か月になる日付も遅くなるわけで。 ほかにも退職後の給付があるのですが、そこでも被保険者の期間が条件になります。 なのでできることなら早い日、つまり月初に資格取得日とする方がいいかと思われます。 ただ……申請は「当該事実(今回の場合は採用でしょうか)」の5日以内なので実際健康保険が資格取得日を月初と認めてくれるか微妙かもしれません。
本来社会保険は年金・健康保険・雇用保険など公の機関またはそれに準ずるの組織が運営する保険の総称です。 ただ一般的には社会保険を「会社に入社し加入する健康保険のこと」をいうことが多いので、その判断の下回答します。 1)あなたが被保険者だった場合。 あ)資格取得日 会社に入社し加入する保険は強制的なものなので自由に"被保険者"が資格取得日を指定することはできません。 #ほかにも資格取得の方法がありますがここでは関係がなさそうなので割愛します。 い)保険料 また保険料の支払いに「日割り」という概念は存在しません。 保険料は月末時に被保険者が加入していた健康保険から請求されます。 一月の間で会社を入社し、退社をしなければ保険料が二カ所から請求されることはありません。 保険料は標準報酬月額というもの(簡単にいうと給料)を基本にしているのです。 たとえ被扶養者(扶養家族)が増えても標準報酬月額が変わらない限り保険料に変更はありません。 2)あなたが被扶養者だった場合。 あ)資格取得日 当該事実(例えば婚姻等で夫の扶養になる)の発生から5日以内に被保険者が加入している健康保険にその旨申請をします。 基本的には当該事実発生日が資格取得日となります。 #詳細は割愛 い)保険料 1)のい)で説明した通り被扶養者が増えても基本的には保険料の変更はありません。 ところで医療控除とはなんでしょう。 医療費控除は税金関係のお話です。 もしかして医療機関で支払う医療費の3割負担のことでしょうか。 健康保険は強制保険です。 現在は医療機関での医療費の負担は被保険者・被扶養者共に保険適用の場合全て3割負担です。 #後期高齢者医療制度の適用を受けるなどの場合は違う可能性がありますがここでは割愛。 なお国民健康保険には被扶養者という概念は存在しません。 保険料の徴収に関しては「社会保険」と変わりはありません。 ただ保険料そのもの(金額)に関しては自治体により計算方法が違いますのでお住まいの役所にお問い合わせください。 私も決して説明がうまい方ではないので分からない点があるようでしたら補足くださいませ。
お礼
月の途中で申請を出しました。 ありがとうございます
補足
ご回答ありがとうございます。 >>会社に入社し加入する保険は強制的なものなので自由に"被保険者"が資格取得日を指定することはできません。 とのことですが、可能であるため悩んでおります。 例えば、今日(7/18)申請を出す場合、 7/1~取得と7/18~取得のどちらかが可能なようであり、任意のようです。 事実、社会保険事務所担当より、 どちらにしますか?と聞かれております。 ここで、「7/1~」と「7/18~」の何れかを選択することにより、 どのような違いがあるのかがわからないためご質問させて頂いております。 ようは、どちらにメリット、デメリットがあるのか、がまったく判断できないためです。 以上、よろしくお願いいたします。