※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共物件でのJIS準拠同軸ケーブルの使用について)
公共物件でのJIS準拠同軸ケーブルの使用について
このQ&Aのポイント
建築工事標準仕様書によれば、公共物件の同軸ケーブル類は「EM」仕様を使うことが求められています。
国交省や東京都発注の建築案件では、「EM」仕様の使用が確認されています。
地方公共案件等では、「EM」仕様まで求められていなかった場合でも、「JIS準拠品」の同軸ケーブルを使用することで問題なく使用できる可能性があります。
建築工事標準仕様書によれば、同軸ケーブル類は、「EM」仕様を使うことになっています。
国交省や東京都発注の建築案件では、確かに「EM」仕様を使うようになっています。
地方公共案件等では、「EM」仕様まで求められていないケースがあります。この場合の設計には、
「S-5C-FB(JIS C 3502)等の記載が図面にされていると思われます。このようなケーズで「JIS取得品」ではない、「JIS準拠品」の同軸ケーブルを使用した場合に、問題が生じますでしょうか?
電力設備工事には、JISマーク表示品目(IV、OW)や電気用品該当品目は表示品が必要であるのは
当然ですが、第4節 機器及び材料 1.4.1(b)には、「使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督職員に提出する。」とあります。
この文言から、「JIS準拠品同軸ケーブル」(JIS C 3502相当品)であっても、使用前に仕様書等を提出し、承認を得た後に、テストレポート等を提出すれば、問題なく使用できるという解釈でよいのでしょうか。
お礼
テストレポートと同時提出の意味、特記仕様書の位置づけが分かりました。 有難うございます。