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キャンセル料は誰が払うの?

先日、大雪で千歳空港が使用できなくなり、 予定していた北海道への修学旅行を中止した 学校がありました。 この場合、航空券代は払わなくていいでしょうが、 北海道のホテルやバスのキャンセル料が発生すると 思いますが、誰が払うのでしょうか。 空港、航空会社、旅行代理店、学校、生徒の親。 それとも自然災害が原因ならキャンセル料はいらないのでしょうか。

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  • nrb
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回答No.5

まず、約款は法律に定めることをしていれば有効です 提示する場所など規定があります、その要件を満たしていれば問題は発生しません あくまでも法律要件を満たしているとします 学校の修学旅行形態には基本は2種類あります (1)単なる旅行会社は手配をするもの (2)旅行会社が企画をするもの(パック旅行みたない物) (1)であればキャンセル料を払う義務では無く旅館がお客に請求することができるんです 請求があれば支払う義務は生じます、相手の請求が無いときはキャンセル料の支払いは必要ありません (2)であれば、旅行会社に支払うことに成ります さて、 宿泊の契約者は学校であって旅行社は代理で手続きを しただけなので、学校がキャンセル料を負担するのが普通だと思うのですが。 については 法律上支払い義務者は、契約者です 契約者が学校であれば学校が支払います しかし学校は生徒個別の契約を代行して一括契約したのに過ぎません したがって学校は生徒に請求することに成ります ここを判り易く書くと フルコース料理貴方が5名分予約しました 1名当日に急用でこれなく成り1万円キャンセル料を払いました これは誰が負担すべきですかね 契約上は予約者が支払いをししないといけませんが・・・ 普通はこれなく成った人に請求をしますよね これと同じりくつです でももし・・生徒が負担できないならば 学校(契約者)が最終的に負担することと成ります また、自然災害など特殊な時は、旅館側はキャンセル料請求権を行使せずにキャンセル料を取らないことが多いです

bagus3
質問者

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詳しい回答、ありがとうございました。結局のところケースバイケースということですね。ただ、フルコースの例えは適切でないように見えます。食事にこれなくなった人は落ち度がありますが、修学旅行に行く生徒や親は企画に参加できなくて、学校と旅行社が決めた旅程に従うだけです。ですから、大雪で空港が閉鎖され旅行が出来なくなったことに、なんの責任もないと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

なんか勘違いされたようなので。 >飛行機が使えないとわかってからすぐに用意してダイヤを組むなどできないでしょう。 言いたいのは「冬の飛行機はアテにならないから、最初から列車で行くプランを組むべきだ。そうしなかった学校が悪い」って事です。 「飛行機が使えないと判ってから、列車に切り替えろ」とは言ってません。

bagus3
質問者

お礼

なるほど、そうでしたか。今回は北海道の空港での積雪が原因でしたが、たとえば関東から列車での旅行を計画していて東北地方の積雪で列車が運休したらどうでしょう。飛行機より電車のほうが確実とは言い切れません。また、関西からでも列車で行くべきでしょうか。疲れきってしまいますよ。

noname#100021
noname#100021
回答No.4

こんにちは。 修学旅行などは、普通のツアーとは違います。 通常修学旅行なんかは、旅行会社が学校の代理で何かを行う、いうよりは、 独自に学校-旅行会社間で企画しますので、パンフレットの裏に書いてあるような旅行約款とか ホテルのホームページに書いているようなキャンセル料とは異なってくると思います。 ちなみに普通のツアーで自然災害が原因ならば航空会社は免責にあたります。 その場合にどのこのというのは各会社によって対応が違いますし、保険の掛け方によっても違います。 普通の旅行業約款とは異なるケースになりますので、ここであれこれ議論するよりは、学校に問い合わせるのが一番早いと思うんですけど

bagus3
質問者

お礼

ありがとうございました。個人で旅行する場合とは違うんですね。 私は当事者ではなくてニュースで聞いて、ふと疑問に思っただけなんです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

どうも変な回答がでてきたな 法は本来、キャンセル料(取り消し手数料)を定義していません。当該契約者に告知して初めてキャンセル料を含めた契約が発生します キャンセル料と民法415条の契約不履行における損害賠償との話は別です  質問者の質問の仕方が悪いって別に責めてる訳では無く、キャンセル料と民法415条の契約不履行の損害賠償との違いは判らない人が多いので説明の手間をはぶかないほうが良かったかですね したがってNO1の回答となるんですね 民法415条の契約不履行における損害賠償の話であれば、 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 と成ります 履行したくてもできないんですよ・・・・ したがって損害の賠償を請求することができないと考えられます また、請求権があっても請求すれば顧客今後、旅行会社の斡旋で使用しないなどがありますので請求するとも思えません  通常は、無料キャンセルとしますね、取れば通常二度のその客来ません

bagus3
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。私が知りたいのは損害賠償ではなく キャンセル料のことです。ホテルに限定して書きますと、客は宿泊の予約をするたびに契約書を取り交わしたりしません。そしてホテル側はキャンセル料について規定しています。その条文には自然災害なら免除するとか本人の急病なら許すとかは書いていません。当日のキャンセルは100%とか前日なら50%とか決めているだけです。 ですから理由のいかんにかかわらず、たとえ客がホテルの規定を知らなくても、宿泊しなければキャンセル料を払う義務があります。 私が思うに、宿泊の契約者は学校であって旅行社は代理で手続きを しただけなので、学校がキャンセル料を負担するのが普通だと思うのですが。

回答No.2

ドタキャンの場合はキャンセル料が必要ですね。 本来、大雪が降っても現地に行ける安全な移動手段を使うべきで、そういった安全対策をしていない側(つまり、学校側)に「対策しなかった過失」があります。 「冬に飛行機で北海道」と言うのは天候不良が容易に想像できる訳で、学校側は安全を考えて「吹雪いても大丈夫な団体列車を手配し、鉄路で青函トンネル経由で北海道に入る」など、学校は「安全な移動手段を選択する責任」があります。 航空会社は、事前に「天候により運休する場合がある」と告知してますし、もしもの場合は翌日等に「代替便を用意する」ので、航空会社に過失はありません。 旅行代理店も「言われた通りにバスも宿も手配した」のですから、過失はありません。 生徒、生徒の親も「旅行が無しになったのなら、積み立てた修学旅行費の返却を受ける権利」があるでしょう。簡単に言えば「金返せ」と言う権利がある訳で。学校側か父兄に返金しないのなら、別の日程で旅行を開催しないとなりません。 そうなると、学校側が負担するしか、選択肢は残ってないです。 で、私立なら学校運営法人から持ち出し、公立なら最終的には税金から賄われる事になります。 >それとも自然災害が原因ならキャンセル料はいらないのでしょうか。 「行ける手段が1つでも残っている限り」は、それはありません。 宿、バス等が「ドタキャンなのにキャンセル料を取らない場合」と言うのは「すべての道路が崩壊し陸の孤島になるなど、利用者が行きたくても行けない場合」だけです。

bagus3
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。学校が負担すべきというのは納得できますが、鉄道を使うべきだったというのは疑問です。何百人も運ぶ団体列車など、飛行機が使えないとわかってからすぐに用意してダイヤを組むなどできないでしょう。たとえ出来ても、到着は1日か2日は遅れます。そうなるとやはりホテルや観光バスはキャンセルすることになります。また、まさかを考えて団体列車を前もって予約しておけば、無事に飛行機で行けたらJRに対してキャンセル料が発生してしまいます。

  • nrb
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回答No.1

それは契約内容によりますので契約内容を確認しないとキャンセル料については判りません まあ、損害保険で支払うときもありますので・・

bagus3
質問者

お礼

ありがとうございました。旅行全体に保険をかけているでしょうね。

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