- ベストアンサー
国民年金保険料
23歳の娘のことでお尋ねします。国際結婚して国籍が変わるのですが、今まで掛けた国民年金保険料は将来受け取れますか?それとも60歳まで払わないといけないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.2
最低300ヶ月の加入期間がないと、将来受け取れない のですが、これを踏まえて・・・ 海外に転出するときに、役所に転出届けを出すと思います。 このときに、国民年金をどうするか決めなくてはなりません。 海外暮らしでも、任意に加入することができます。 海外から直接自分で送金することは、できませんから 代わりに保険料を納める人を決めなければなりません。 家族に頼めない人は、(社)日本国民年金協会に依頼 することになります。 または、年金の全額免除みたいに、海外に住んだ期間を カラ期間(届出必要)として、日本で収めた期間と海外生活期間を合算 して300ヶ月・25年として、将来受け取ることができます。 年金はいらない・・・と考えれば、資格喪失届を提出する。 受け取ろうと考えたなら、60歳まで代わりの者が代理で 収めるか、もらうお金は減りますが、海外生活期間をカラ期間 にするか、です。
その他の回答 (1)
- may1995
- ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.1
http://www.kaigais.com/kekkon/qa/post-4.php 任意加入で、これからもずっと払い続けるか 加入せずにほかの国のシステムにのっとるかでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。娘にアドバイスできます。娘が60歳になるまで代わりに払ってあげることは難しいのでカラ期間とすることを選ぶと思います。