トイレの詰まりの修理は自己負担?
賃貸アパートに住む者ですが、トイレが詰まったので、管理人(=不動産屋)に修理を頼んだところ、「トイレの詰まりは自己負担だ」と言われました。何年か前にも同じようにトイレが詰まったことかありましたが、そのときにはこちらの自己負担なしで修理してもらいましたので、その件について言っても、そんなはずはないと言い切られてしまいました。トイレが詰まったままで困るのは住んでいる私自身なので、釈然としないまま押し切られて、自己負担を承諾しましたが、よくよく考えると納得いきません。こちらは毎月家賃を払って部屋を借りている立場ですから、借り物の部屋の一部であるトイレの修理は貸主の側の責任だと思うのですが、いかがでしょうか。
契約書を読み返してみると、「畳、建具、造作、ガラスの破損などの修理およびその他の小修繕費は、一切借主が負担とする」という一文がありました。トイレのつまりの修理が、この「その他の小修繕費」に当たるのでしょうか。
トイレの修理はすでに終わっていますが、当方の自己負担が貸主側の不当な押しつけであるなら、いったんは自己負担を承諾したものの、いまからでも拒否できないだろうかと考えています。果たして可能でしょか。
教えてください。よろしくお願いします。
お礼
そうですか。 それを聞いて安心しました! ありがとうございました。