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私的年金者の扶養

妻の私は57歳でパートの勤務時間を長くして社会保険に入ろうと思います。主人は60歳、無職で来年はまだ私的年金(確定拠出・年金基)のみで年170万くらいです。 主人を私の社会保険の扶養に入れたいと思いますが、主人は入れるのでしょうか。私的年金の証明書とかは必要でしょうか。(限度額とかがあればいくら?)

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >主人を私の社会保険の扶養に入れたいと思いますが、主人は入れるのでしょうか。… 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が認定(審査)しています。 加入する健康保険が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のように認定基準を定められています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入…60歳以上…の場合は、年間収入…180万円未満 >>かつ >>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 >>収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。 --- ちなみに、「年間収入が180万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」というのは、(保険者ごとの認定のバラツキをなくすため)【国が示した目安】なので、どの保険者も「ほぼ同じ規準」にしています。 ただし、実際の認定では、「微妙に、場合によっては大きく」判断が異なることがありますのでご注意ください。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が…一八〇万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >私的年金の証明書とかは必要でしょうか。 「認定に際して何を提出させるか」は、「保険者」によって異なります。 「協会けんぽ」の場合は、以下のように定めています。(前述のリンク参照) >>1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者 → 事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>(2)(1)以外の者 >>(ウ)年金受給中の場合 → 現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」 「協会けんぽ」以外の場合は、「勤務先の社会保険担当窓口(担当者)」または、「保険者の相談窓口」に直接ご確認ください。 ※「健康保険の被扶養者」の認定では、「収入の種類」ではなく、「継続的な収入かどうか?」が重視されます。 つまり、「不動産の売却収入」など「一時的な収入」は、原則として除外して考えることになります。 >限度額とかがあればいくら? 上記の通り、「国の示した目安」はありますが、「認定の可否判断」は「保険者」によって異なります。 (参考)『大陽日酸健康保険組合の案内>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満(60歳以上…180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を一応設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。(中略)このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『配偶者控除|所得税>夫婦と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rye39889
質問者

お礼

主人の方が年収多いんです。笑。。それも結構な金額の差です。子供のみ扶養しか出来ないですね。長文のご回答本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>主人を私の社会保険の扶養に入れたいと思いますが、主人は入れるのでしょうか。 通常、60歳以上の人は、年収180万円未満であれば扶養に入れます。 ただ、被扶養者の年収に対して、貴方の年収がどの程度かということも認定の条件です。 貴方の年収がご主人と同じ程度では、扶養しているということにはならないでしょう。 ただ、健康保険によって認定の条件は微妙に違うので、貴方の会社もしくは加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

rye39889
質問者

お礼

主人の方が年収多いんです。ほんとそうですね、扶養者より多いと扶養にはならないですよね。笑。。早急な回答ありがとうございます。

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