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AGPL条約とは?質問:iTextライブラリーのAGPL条件について詳細を教えてください
- javaのiTextライブラリーを使用してPDFでの帳票を作成したいと考えていますが、最新版のiTextには30日間の使用期間があります。
- この期間を過ぎると商用ライセンスを購入する必要がありますが、またはAGPL条件に従わなければなりません。
- しかし、APIを使用してPDFを出力するだけでなく、iTextのメソッド自体を変更しない場合は、AGPL条件に反しないかどうか不明です。
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> iTextライブラリーのAPIを使い、表や文字等をPDF出力することに使い、 > iTextのメソッド自体を変更したりしません。 > この場合、AGPL条件に反するのか不明です。 あなたが作ったシステムを社内で社員のみが使う場合は問題ありませんが、例えばWebシステムとして広くインターネットユーザーに使わせ、なおかつソースコードの開示を行わない場合は反します。 GPLは、GPLであるソフトウェアを含むシステム全体を頒布(≒配布)しないかぎりソースコードを開示する必要は有りませんが、AGPLは、頒布しなくても使用させた場合に使用者にソースを開示する必要があります。広くインターネットに公開する必要はなく、あくまでAGPLであるソフトウェアを利用するシステムを使用する人間に対してのみソースの開示を求められています。 あなたがiTextをライブラリとして利用するWeb帳票システム「TopTree WebReport Ver.3」を作ったとしましょう。 TopTree WebReport V3を社内で社員のみが使う場合は、社内で社員に対してソースを開示する必要がありますが、ソース開示を要求しないという就業規則を作ればOKです(そうれもどうかと・・・・)。あるいは社内ではソースを共有してもよい場合は何もしなくて良いです。 TopTree WebReport V3をインターネットに公開されるWebサイトに配置し、あなたの会社以外の人、例えば私に月々500円で使用させると、私が要求した場合は私にソースコードを開示しなければなりませんが、私以外の人間には開示する必要はありません。が、私がさらに第三者に渡す事を制限する事はできません。あなたが作ったシステム全体がAGPLでライセンスされなければならないためです。
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- salsberry
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AGPLの内容はhttp://www.itextpdf.com/agplに書かれています。 > iTextライブラリーのAPIを使い、表や文字等をPDF出力することに使い、 > iTextのメソッド自体を変更したりしません。 この場合でも、質問者さんがiTextを使って作ったアプリケーションのソースコードをAGPLの条件で公開せよ、と読めます。 もしソースコードをAGPLで公開できないのであれば、商用ライセンスを買うか、iTextを使うのを諦めるしかないでしょう。