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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LGPLの適用範囲について)

LGPLライセンスの適用範囲について

このQ&Aのポイント
  • LGPLライセンスを適用した場合、商用サービスでPDF生成機能を提供する際に制限が発生するかどうか疑問です。
  • iTextライブラリを使用している場合、有償提供はLGPLでカバーされない部分にあたるのでしょうか。
  • LGPLライブラリを使用した成果物の再配布における制限について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakusaker7
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回答No.2

> この文章が言及している「著作物」は、今回の例で言うと > 「iTextを利用したPDF生成機能を有したプログラム(を領布する場合)」ではないでしょうか。 はい。そうですね。 > Textに動的にリンクしたプログラムによって生成したPDFファイルは、iTextを内包したり、 > リンクするわけではないので、6が想定しているシーンに当てはまらないように思います。 そのとおりです。 しかし申し訳ありませんが、質問者さんが、プログラムにより作成した 出力そのものを問題にしているとは質問からは読み取れませんでした。 「ライブラリを使った成果物」を勘違いしていましたね。 > iTextを利用してPDF生成機能を有償・無償に関わらず公開する場合、 ここでいう「公開」とは具体的にどういう場面を想定されていますか? たとえば質問文にあるサーバーサイドのサービスとしてなら、 #1の回答先頭部分にも書いたとおりソース公開の義務はありませんし、 iText使用の明記も同様です。 それは該当の機能の提供が有償であっても変わりません。 しかしながら、そのようなプログラムをたとえばCD-ROMにいれて 販売(頒布)するとか、ユーザーにダウンロードさせるような 形であるならば、お考えのとおりLGPLによる縛りが有効になります。 また、プログラムを使用したことにより得られた結果 (質問者さんの言われる「成果物」)そのものには 基本的にはLGPLはその効力を及ぼしません。 もしまだ腑に落ちない部分があれば遠慮なくどうぞ。 わたしも法律の専門家じゃないので100%の保証はできませんけど。 それからこれらのことはGPL/LGPLがバージョンアップした場合には 変る可能性があることは注意してください。

sinjukueki
質問者

お礼

>しかし申し訳ありませんが、質問者さんが、プログラムにより作成した >出力そのものを問題にしているとは質問からは読み取れませんでした。 どう質問してよいか分からず、要領の得ない質問になってしまいましたね。すみませんでした。 おっしゃられた通り、サーバサイドのサービスを前提とした、『「プログラムにより作成した出力そのもの」がLPGLによる制限を受けるか否か?』というのが分からず、質問させていただいた次第です。 今回いただいた回答で、その点について理解することができました。。。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sakusaker7
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回答No.1

ライブラリを使用しているプログラム(あなたが作成したもの)が、 サーバー上でのみ実行されるものであり、ユーザーはプログラムを実行した結果を ブラウザ等を通じて得るだけということであれば、ソースコードの開示はしなくても大丈夫です。 が、GPL/LGPL3でこの辺は変わるらしいので要注意です。 >この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか? 質問の真意がちとわからんのですが、「あなた」が「ユーザーX」に 「有償」で実行ファイルを提供することには何の制限もありません。 これはLGPLによるソースコードの開示が要求されているときでも同じことです。 ライブラリをそのまま使用しているのであれば、 > 「iTextを使用している」という旨を明記したり、ソースの開示をしなくともよいのでしょうか。 iTextを使用しているという文言は必要であると思われます。 (複製、頒布、改変に関する条件と制約 の6) そしてライブラリを改変していないのでソースコードの開示は必要ないでしょう。 頒布(配布)に関しては 複製、頒布、改変に関する条件と制約の 7以降を読めばわかると思いますがどうでしょうか?

sinjukueki
質問者

補足

返信ありがとうございます。 OSS素人でして、私の分かりにくい文章、ご容赦ください。 「複製、頒布、改変に関する条件と制約 の6」では↓のように言われています。 --------------------------------------------------------------------- あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる。 --------------------------------------------------------------------- この文章が言及している「著作物」は、今回の例で言うと「iTextを利用したPDF生成機能を有したプログラム(を領布する場合)」ではないでしょうか。 ライブラリを使った成果物(今回の例で言うと、「iTextに動的にリンクしたプログラムによって生成したPDFファイル」)は、iTextを内包したり、リンクするわけではないので、6が想定しているシーンに当てはまらないように思います。 で、結局のところ、LGPLではライブラリを使った成果物について言及されていないのではないのでは?もしかして?というところから、↓のような文章になった次第です。。。 >この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか? なので、iTextを利用してPDF生成機能を有償・無償に関わらず公開する場合、iTextを使用している旨を明記したりする必要はないように読み取れるのですが、いかがでしょうか。

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