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借金

はじめまして、つまらない質問かもしれませんが、 夫が死亡した場合、夫名義の借金は 妻が支払わないといけないのでしょうか? 婚姻前に 株で損失  残債200万円 車のローン100万円 教育ローン300万円 です。 宜しく お願致します。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

相続放棄したらよろしい。さすればなにも案ずることはない。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

借金も相続財産の1つです。 財産を相続すれば、借金の返済義務もオマケでついてきます。 相続財産なので、相続放棄の手続きをすれば、借金の相続も放棄できます。 ただし、借金だけ放棄して財産は相続するって事は出来ませんので、 相続放棄する場合は、財産も放棄する事になります。 ちなみに、保証人・連帯保証人になっていれば、また話が違ってきます。 保証人は、お金を貸した人と保証人の間の契約なので、 お金を借りた人が死んでも、継続します。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相続割合に応じて支払うことになります。負の財産ばかりで遺産がゼロであれば全員が相続放棄してしまえば事実上誰も払わずに済みます。なお、あなたが夫の保証人を引き受けていたのなら、相続とは関係なく支払い義務があります。