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特定秘密保護法案について
政治家は公務員の一形態らしいのですが、 (1)そうなると当然、政治家もこの法が適用されますか?。 政治家が海外で反日運動したりする世です。同時に当然秘密漏洩は考えられます。 (2)元政治家や元公務員も含まれますか? 元政治家が海外で言いたい放題というのも数々の問題を起こしそうです。 ここらあたり、金の問題もあるでしょうし、実際法案ではどうなんでしょうか?
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>(1)そうなると当然、政治家もこの法が適用されますか?。 適用されます。 ただし、政治家といえど特定秘密保護法案第十条に定められているとおり、たとえば国会法に基づいて行われる審査や調査を行うにあたって、業務上公益上に理由で必要があると認められる場合にしか特定秘密を利用することはできません。 そして、特定秘密保護法案第十条のもとで特定秘密情報の提供を受けたものが情報漏えいを行った場合には罰せられることが、特定秘密保護法案第七章に明記されています。 >(2)元政治家や元公務員も含まれますか? 適用されます。 特定秘密保護法案第七章第二十二条に、“特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。”と明記されています。 「金の問題」という部分の意味が分かりかねますが、他の法律違反と同様に、金を積んだところでその罪が免ぜられることはありません。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
金で買収されて秘密漏洩という問題でした。