- ベストアンサー
所得税の扶養家族について
お世話になっております。教えていただけると助かります。知人の男性は、義父に仕送りをしてあげてます。(この義父は国民年金にも加入しておりません)今回質問は、この知人の男性は義父(やその内縁の妻)を扶養に入れて所得税控除をその分受けれるか?ということなんですが・・・。義父はまだ土建のお仕事をしており年収は150万ほどはありますが、病気で入退院を繰り返す内縁の妻がいるそうです。どういったケースだと扶養にすることができ、どういったケースだと不可なんでしょう??勉強不足でお恥ずかしいのですが具体的に教えて頂けるほど助かります。。。勝手でスミマセン。なお義父は所得税や住民税の納付が滞っているようなんですが関係ありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2の追加です。 義父本人も、内縁の妻は婚姻関係にないので配偶者控除は受けられません。 貴方の場合は、義父の内縁の妻は親族には該当しませんから、残念ですが扶養親族に該当せず、医療費控除の対象にもできません。
その他の回答 (2)
所得税の扶養親族とは、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)であり、生計を一にしていて、 年間の合計所得金額が38万円以下であることとされています。 生計を一にするとは、同居していなくても、毎月一定額以上の生活費を仕送りしている場合も含まれます。 所得については、給与収入であれば1月から12月までの年収が103万円以下、事業をしている場合は、収入から経費を引いた額(利益)が38万円以下の場合です。 義父に生活費を仕送りしていて、義父の所得が38万円以下であれば、扶養控除を受けることが出来ます。 なお、義父は所得税や住民税の滞納は関係ありません。 参考urlをも覧ください。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
生計を一にしている(住居を一にしている必要はありません)6親等以内の血族と3親等以内の姻族が対象ですが、合計所得金額が基礎控除額以下であることが条件の一つですので、自分に課税所得のあるような人を扶養控除の対象にはできません お知り合いの方の税率が高い(所得が多い)場合は、社会保険料控除や医療費控除をお知り合いの方に集めて、総課税額を抑制することはできます
補足
早々とご回答誠にありがとうございます。ちなみに義父の内縁の妻は扶養とすることは不可能なんでしょうか?なおその内縁の妻の医療費に対し、私の知人は医療費控除を受けることは可能でしょうか・・・・・・・・・?他のご回答者様と同じ質問して申し訳ございません。。。
補足
早々とご回答誠にありがとうございます。ちなみに義父の内縁の妻は扶養とすることは不可能なんでしょうか?なおその内縁の妻の医療費に対し、私の知人は医療費控除を受けることは可能でしょうか・・・・・・・・・?