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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が行方不明な場合、子供の役所手続きについて。)
夫が行方不明な場合、子供の役所手続きについて
このQ&Aのポイント
- アメリカ国籍の男性と離婚中の私。夫が行方不明で連絡つかず、娘の名前変更を受理されたが、役所で親権者のサインが必要と言われ受理されず。
- 行方不明の夫によるサイン不可能で、娘の名前変更手続きが進まず困惑。役所の理解が得られず、どうすればいいか悩んでいます。
- 夫が行方不明で親権者のサインが得られず、娘の名前変更が進まない。役所の職員の理解が得られず困惑しています。
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質問者が選んだベストアンサー
戸籍の事務は市町村役場で取り扱いますが,本来は国の事務です。したがって国の機関である法務局の戸籍関係の係に相談して市町村役場を指導してもらってください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
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- saregama
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回答No.3
家庭裁判所で許可が出ているのならば、親権者の署名は必要ないはずです。 役所のおばさんで埒が明かなければ、法務局の担当者と話をさせるよう要求してください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 >家庭裁判所で許可がでているのならば、親権者の署名は必要ないはずです。 まさに!そうですよね! 私もそこを疑問に感じていました。 役所のおばさんに伝えたいです(笑) 聞き入れてもらえなさそうですが…。 そんな時はその場で直接法務局の担当の方に話を聞いてもらえば良いのですね! 日を改めて再度チャレンジして参ります。 的確なアドバイスをありがとうございました!
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
転出と転入を行って、住民票を「今と違う市町村」に移して、移した先の市町村の役場で、もう一回手続きしてみましょう。 それを何度か繰り返して「どこでやってもダメ」なら、弁護士さんに相談しましょう。
質問者
お礼
回答くださりありがとうございました。 最終手段という感じですね。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど!法務局に問い合わせれば良いのですね! さっそく週明けに問い合わせてみようと思います。 ご丁寧にURLもありがとうございました!