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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風雪被害の算定額について)

風雪被害の算定額について

このQ&Aのポイント
  • 10/16の台風26号で発生した雨漏りの保険被害について、保険会社の見積もり額が業者の算定額よりも少なく、交渉を考えている。
  • 保険会社が忙しいため現地調査に行けず、業者の見積もりを基に算出している。
  • 築40年の建物の復旧できればOKだが、保険会社の算定に納得できず、第三者機関に調停を申し出たい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

NO.1です。 まずは損保の苦情解決センターへ相談して見てください。 URL貼りますので。

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/
o-sai
質問者

お礼

再度のお答え、ありがとうございます。 損保ADRセンターについては既知でしたが、 保険組合の運営なので第三者機関ではありません。 その上の、消費者丁管轄の機関が知りたかったのです。 しかしながら、強気で交渉した結果、 見舞金含めて当方からの見積もりを上回る回答になり、裁判を回避できました。

その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

台風被害の場合、 屋根がどこかに飛んでいったとか、 瓦が、風で飛んでいったとか 窓ガラスが割れたとかだけど、 瓦の並び替え、トタンの塗り直し、屋根板の交換、 これは台風被害とは言いません。 台風での雨漏りは、元の作りが悪いだけです。 保険屋の40万円は出し過ぎです。 見積もりの120万円は、ぼったくりです。 裁判すればほとんどお金は下りないでしょう。

o-sai
質問者

お礼

強気で交渉した結果、 見舞金含めて当方からの見積もりを上回る回答になり、裁判を回避できました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

台風被害 お見舞い申し上げます。 さて、 簡単に言うと、車どうしの事故であなたの過失割合がゼロでも新車は要求できませんと言うことです。 築40年といえば既に屋根の葺き替えぐらいは台風が無くとも必要な時期です。 保険屋の肩を持つつもりは到底ありませんが、経年劣化を考えれば妥当のような気がします。 施工者の見積である程度の修繕箇所はわかりますので、台風に依る損害を保険屋は40万と踏んだのでしょう。 極端な考え方ですが、台風前の雨漏りが無い状態だけにするなら、ブルーシートをかければ良いだけです。 *第三者機関に調停といえば裁判にかけるしかないのではないですか。或いは消費者センターにて相談 自治体の無料法律相談かな、 或いは、契約書に経年劣化に関係無く、雨漏り被害については雨漏りが直る全ての費用を 保険で支払うと言うような文言があれば貴方の要求は当然ですがね。

o-sai
質問者

お礼

お礼が遅れてごめんなさい。 強気で交渉した結果、 見舞金含めて当方からの見積もりを上回る回答になり、裁判を回避できました。 ご心配かけました。

  • oyazi2008
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回答No.1

基本的に火災保険の風雪害というのは、経年劣化による損傷は対象となりません。 あくまでその台風の風等で起こった被害に対する修繕費用を補償するものです。お書きになられている内容ですと >屋根板の交換と瓦の並べなおし、 瓦部分は対象、屋根板は微妙、それ以前の雨漏りによる劣化があれば適用なし >トタンの塗りなおし、 対象外(さびや劣化と台風は関係が無い) >雨樋の修理、  対象 部分的な場合となる場合も >内屋根の修繕  対象外(台風で初めて雨漏りしたなら、交換等要すほど腐ったりしていないはすです、以前からあったものでは?) 見積もりと写真ぐらいは添付して請求しているはすで、保険会社は台風が起因する部分だけの金額算定をしているものです。 交渉により40万が多少上乗せになることはあっても、修繕費全額になることはありません。 質問者さんの保険に対する考え方が間違っています。 例えば台風の風で、バルコニーにかけられたアルミ製の屋根などが吹き飛ばされて、修繕費用が免責額を超えれば、新品と交換する費用全額適用になります。この原因に経年劣化という部分が無いからです。 質問者さんの修繕費の内容は、台風に起因するものと、経年で劣化した部分の修繕費と混同している内容ですから、経年劣化に対する修繕費用は保険の対象とはならないという先方の主張です。 保険会社の調査員による現地調査の請求は可能ですが、厳密に調査すれば下手すると更に減額になる可能性もありますから、何ともいえません。 見積もりを提出した業者に、経年劣化した部分と、今回の台風による被害の部分と、わけて見積もり金額が幾らになるのか?良く説明を受けてみましょう。 簡単に言うと、屋根板が腐ってる部分などの交換工事などは対象となりませんよ?屋根板が風で吹き飛ばされて、破損しているなら対象となります。あくまで台風が原因の被害です。

o-sai
質問者

補足

経年劣化の意味も、保障内容も、十分に知っています。 ただし、「ここまでが今回の台風での被害である」とはどんな達人の鑑定士が見てもわかりません。 前回の台風であったか、前々回の台風であったか、神様でもわからないものを、なぜ見にも来ないで算定できるのか、その欺瞞が許せません。 今回は裁判に出ても、算定の根拠を示させます。 ところで、質問の「第三者機関」についてお答えください。