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スリミングリメの詐欺商法について
最近、ヤフーニュースのFBコメント欄にて、スリミングリメという、ダイエットサプリを見つけました。 その時は、興味を持ってしまい、思わず購入してしまったのですが その後、毎日いたるところに詐欺のような自作自演書き込みをしていることを発見 キャンセルを申し出たのですが、無視されています。 これって、支払い拒否すればよいのでしょうか?
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支払いを拒否して、業者が被害届を出せば受理されます。それでも支払い拒否して、業者が民事提訴したら、裁判で争っても勝てません。商取引としては成立しているからです。 スリミングリメに限らず、あるいは業者が怪しげなところか大手かに限らず、ダイエット関連の宣伝は巧妙です。業者は自分からは『痩せる』などの効能を謳いません。パッケージも記載されていません。効能を書くためには特別な条件を満たさねば違法ですから。 だから『痩せたい方にピッタリ』『ダイエットをサポート』といった、紛らわしい文言を使います。痩せたい方にピッタリだからといって、痩せるとは限らない。ダイエットをサポートするとして、ダイエットは食事療法であって、痩せることだけではない。 さらに個人の体験を付加します。個人の体験ではダイエットサプリの効く仕組みは言いません。ダイエットサプリを使い始めた時期と、痩せはじめた時期が一致するとは言います。実は体験者は勘違いして間違ったことを言っても問題にならない可能性が高いのですが、万が一問題にされることを避けているわけです。 さらに、仮にそれが虚偽の申告であっても罰せられません(あるいは損害賠償を求めることができない)。もし、それが処罰対象であるなら、例えば体重を公表している多くの人が震え上がって、公称値を訂正するでしょうね。体重は嘘を吐いてもいいのです。 そういうものなんです。たとえ、ゴミクズであっても、自分から「買う」と意思表示すれば、商取引は成立します。訪問販売など、購入者側に情報が不充分なことがあるケースではクーリングオフなどで返品・支払い拒否ができます。 しかし、例えばネットで購入ボタンをクリックしたら、クーリングオフはありません。そのサイトの宣伝文句を読んで購入したということは、全て購入者の意思で行ったからです。他サイトやブログで、誰かが宣伝しているということは、さらに問題外とされます。
- 貧乏 じじい(@bimbohjijii)
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ご質問から推察しますと、購入形態は通信販売かと思います。またご自身から申し込まれたのだと思います。その場合は法律ではクーリングオフ制度はありません。通販で申し込むときの表示に「返品可能」と書かれてなければ、あとは販売業者に返品をお願いをする以外ありません。このケースではキャンセルを無視されているということですので、返品させる意志がないのでしょう。支払を拒否しても請求してくるでしょうし、合法な請求形態である限り、相手が処罰されることもありません。ずっと支払いを拒否していると、何度も請求したことにかかる追加経費すら請求される可能性もあります。ここは支払うしかないでしょう。 下記に通販とクーリングオフの関係が詳しく述べられています。 ↓ http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tsuuhan.htm もし上記で納得できない場合、国民生活センターに相談なさるのもよろしいでしょう。 ↓ http://www.kokusen.go.jp/map/ ご質問ではありませんが、今後ダイエットのときは「消費エネルギー>摂取エネルギー」をまず心がけてください。これをやれば少なく食べるわけですから、お金は要らないというよりもお金が残るくらいです。またどうしても何かを併用したいなら、サプリより医薬品をお勧めします。医薬品なら厚生労働省が効果ありと認定したものですので効き目はあるはずです。とは言え、食べる量を減らさないことには医薬品だって効果はありません。 体脂肪を減らす医薬品というのはドラッグストアへ行けば簡単に購入できます。