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普通郵便で現金送ってばれてそのまま放置したら

普通郵便で100円を送ったら郵便局から 封筒の中身に現金が入ってる可能性が でたので◯◯日までに◯◯郵便局まで きてください。との通知がきました! 郵便局の空いてる日、時間にいくことが 難しく◯◯日までにとの期日を とっくにすぎてしまいました。 100円だしもういいかなとか思って 行くのやめようかなとも思ってきました。 もしこのまま放置したら 郵便局の方が家まできてしまうのでしょうか?? もし郵便局に行けたとしたら どのくらいお説教されるのでしょうか??? お説教されたあとに現金書留の手続きに 入る時に 100円分の切手を入れて送る方法に したいのですが.. と言ったらそれは可能なのでしょうか?? あと、証明書は学生証でも平気なのでしょうか??

みんなの回答

  • torak
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

お説教はされません。 しかし、郵便法という法律違反をしているので、違約金が取られます。420円だったような…。 現金を送る場合は、現金書留としなければいけないと言うのが、郵便法で決まってます。 普通の封筒でも現金書留は出せます。 そのまま放っておけば、国庫金に収納されて終わりです。 普通郵便は記録が一切ないので、特にお金は受け取っていても受け取っていないという場合があります。 損害賠償等の保証はないので、現金書留で出しましょう。

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