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郵便でお金を送ることについて
よくわからないので確認させてください。 【1】封筒に80円切手を貼って、 普通郵便で封筒にお金をいれて送ってはいけない、 というのは本当ですか? 何の罪に問われますか? 【2】その場合、「現金書留」なら送ってもいいのでしょか?
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郵便法第17条で「現金・貴金属・宝石などは書留にしなければいけない」と決められています。よって現金は現金書留で送らなければいけません。 普通郵便で送ったからといって罰則はありませんが、万が一の事故が起こっても何の補償も受けることは出来ません。書留にすると送料が高いので、小額の場合は普通郵便で送りたくなる気持ちは良くわかります。でも違反ですので、その場合は現金を切手にして送るとか、定額小為替などに変えて送れば大丈夫です。 あと84条に不正に料金を免れる行為を行ったものは、罰金30万円以下に処すると決められています。 現金を普通郵便で送れば、不正に料金を免れた事になるので、この法律に抵触する可能性も有りますね。
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- mayuwest
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回答No.2
では何のために現金書留があるのでしょう?(^_^;) 答えは明白です。1が違法だからです。 罪に問われるか否かというより、ちゃんと届かなくて痛い思いをするのはあなた自身です。 考えてみて下さい。 よっぽどの信頼関係がないと、もし届かなかったときに、 「送ったのに届かない振りをしている」とか、 「送ってないのに送った振りをしている」とか、 お互いの間に不穏な空気が流れかねません。 是非書留をご利用下さい。
質問者
お礼
書留を利用します。 ご回答ありがとうございます。
noname#231223
回答No.1
【1】郵便法違反 【2】構わない。ただし、当然だが郵便料金は普通郵便より高い(書留の料金がかかるため)
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。