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バイクでタンデム

バイクの普通二輪の免許を取得して、約1年と2カ月、大型二輪免許を取得して約4か月たちます。タンデムをする場合、下道は1年、高速は3年の経過が必要となりますが、途中から大型二輪免許とした場合、普通免許取得から年月を数えて良いのでしょうか。 また、高速道路とは、高速ではない有料道路は含まれないと考えて良いでしょうか。 もし、3年たっていない時に、高速をタンデムで走った場合、どういう罰則があるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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  • arukie
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回答No.2

まずは罰則に関して。 大型自動二輪等乗車方法違反 2点 反則金12,000円 普通自動二輪の免許を取得して3年経過していれば高速等でタンデムはOK。 (但し免停等で免許の効力が停止していた期間は含まれないので注意) タンデムの制限は「高速自動車国道及び自動車専用道路において」 原付・自転車も通行できる有料道路であれば問題ないが自動車専用道路であれば不可。 道路交通法 第71条の4 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 3  第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

mido1993
質問者

お礼

わかりやすい回答有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • xxyyzz23g
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回答No.4

正確には通行する一般道、高速、自動車専用道路と 区間で条件が違ってきます。 抜粋ですが高速では 【条件】 「年齢20歳以上」かつ 「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以上」 ※高速道路、一般道路にかかわらず、「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して1年未満の方」は、自動二輪車の二人乗りはできません。 http://www.driveplaza.com/traffic/safety_drive/drivers/ride_double.html 罰則は 「大型自動二輪車等乗車方法違反」で2点 ¥7000 酒気帯びや現在の累積点数、前歴で点数や罰金 行政処分も違ってくるでしょう。 http://ihan.jp/pc/tensu.htm http://ihan.jp/law/dokoho/pc.htm#71_4 質問するくらいでしょうから遵守して下さいね。 また、任意保険の補償は最低限でお見舞金程度なので 同乗者に最大限配慮するなら高速問わず2人乗り自体 個人的にはできる限り控えたほうがベターだと思います。

mido1993
質問者

お礼

2人乗りについてもう一度、真摯に考えてみます。有難うございました。

  • eco-net
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回答No.3

簡単に言えば、普通と大型で通算3年以上であれば、高速自動車国道と自動車専用道路でタンデム可能です バイパス等でも自動車専用道路で無ければ、通算1年以上でタンデムできます 例:関門トンネル、八王子バイパス、京奈和自動車道など 有料、無料は関係ありません

mido1993
質問者

お礼

参考にしてバイクに乗りたいと思います。有難うございました。

noname#196301
noname#196301
回答No.1

大型を取ってからです。普通二輪(他の車も含め)の歴は無関係。 高速道路と自動車専用道路は別で考えていいでしょう。バイパスとかですね。 ただ、速度制限にもよるかも。制限速度80kmとかなら、止めたほうがいいでしょうね。 罰則は反則金と点数です。8000円、2点だったかな。

mido1993
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。