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加給年金制度について

加給年金制度について教えてください。 年金制度が良くわかりません。 下記の条件で加給年金がもらえるか教えてください。 (1)本人 57歳 (2)配偶者 48歳 (3)本人の勤務 30年一般の会社に勤務 (4)配偶者 15年前まで一般の会社に勤務、結婚で退職以来専業主婦 何か手続きが必要ですか? わかりやすくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.3

配偶者の厚生年金の加入が20年以上になりませんから、本人は加給年金は貰えます。 本人は62歳か63歳になれば特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が貰える資格ができますので、その時の年金の裁定請求の書類に配偶者や家族についての記載がありますのでそれを記入します。そして本人が65歳になった時に改めて配偶者や家族が加給年金に該当するかの調査が来ます。それに返事を出せば加給年金が支給されるようになります。 加給年金と一言で言いますが、配偶者の場合は中身は加給年金と配偶者特別加算です。 額は変動しますが、現在は加給年金は224,000円、配偶者特別加算は165,200円の合計389,200円です。

その他の回答 (2)

  • aokii
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回答No.2

加給年金は393,200円もらえます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

加給年金はもらえます。 また、老齢厚生年金を受けている方(本人 57歳)の生年月日に応じて、特別加算もされます。 手続きは通常の年金受給申請だけです。 振替加算についても参考にして下さい。 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている配偶者がいる場合に支給されます。 配偶者の加給年金には、特別加算として、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、33,300円~166,900円が、以下の通り、特別加算されます。 "受給権者の生年月日(from)" "受給権者の生年月日(to)" "特別加算(円)" "加給年金の合計額(配偶者の加給年金+特別加算)(円)" 昭和09年04月02日 昭和15年04月01日 33,300 259,600 昭和15年04月02日 昭和16年04月01日 66,800 293,100 昭和16年04月02日 昭和17年04月01日 100,200 326,500 昭和17年04月02日 昭和18年04月01日 133,600 359,900 昭和18年04月02日 平成25年10月26日 166,900 393,200

tagosan
質問者

補足

早速のご返事ありがとうございます。 すみません補足でお尋ねです。 (1)いくら位支給になりますか? 夫の誕生日は1956.10で妻は1964.12です。私の支給予定額は凡そ1年に70万ぐらいだったと思います。

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