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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪で捕まりますか。)

詐欺罪で捕まりますか。

このQ&Aのポイント
  • 使用人7人の損保代理店で事務の仕事をしています。
  • 一緒に仕事をしている使用人さんが保険の募集で不祥事を起こしました。手数料カットという処分が出ましたが、社長は「会社と当事者で負担するから金額は教えられない」と誰が聞いても頑なに隠していました。
  • 当事者が労働基準局に相談したところ、「詐欺だから警察だね」と言われました。実際のところどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

実際のところはわからないですよ。 詐欺の要件に当てはまらないかもしれないし。 「詐欺罪」で検索してください。 一般的な検索でも十分です。 実際に負担するのが30万円なら当事者が30万円負担するのでも構わないわけです。 社長の言った60万円云々は「言った言わない」の話になるかもしれないですし、 「会社の失われた名誉分は60万円じゃきかないよ」なんて方向になれば水掛け論です。 当の社員が民亊訴訟でもして初めて明確になるのかも。 とにかく、あなたには関係のない話なので、 ・追求するなら職を失う覚悟で ・加担していないなら被害を受ける心配はない ・雇われている立場であることは忘れずに というところかな。 正論で渡って行けるなら、自由にして構いません。 「詳細を表面化させたら、会社を追われるのは誰か?」なんていうのも考えてもてはいかがかと。

uranran412
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 人として、社長のやり方が許せなくて感情的になってしまってます。 うちの社長、金銭面で他にも汚い事沢山やってます。 私、転職が決まってます。 最後に「あなたは詐欺罪にあてはまるほどの大変な事をやったんですよ。」と言い放って辞めたかったので 確認の意味でお聞きしました。なかなか難しいものですね。

その他の回答 (1)

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 労働基準法の89条には次のような定めがあります(以下は要約です)。  労働者が仕事上のミスなどで会社に損害を与えた場合はペナルティー(減給など)を課すことが出来ますが、減給額では  1日の賃金の半額以内、あるいは、  1ヶ月の賃金の10分の1以内 に限られます。  また、減給をする場合は、あらかじめ就業規則で、「業務上のミス等により会社に損害を与えた場合は、これこれの減給をする」という定めがないといけません。  これに照らし合わせて社長のとった処分が適法か違法かを判断してください。たぶん損害金額(客観的証拠が必要でしょうね)を特定しないと話は始まらないと思います。  気になるのは不祥事と書かれていることで、その人が故意に起こした問題であれば(法令違反も含めて)、話は変わってきます。業務上の単なるミス(意図せぬ結果)によるものなら、上記のことが当てはまります。このことをしっかり検証して立証できるようにしておかないと、社長に反論されても対抗できなくなります。

uranran412
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今まで労働基準法を気にした事がありませんでした。 今後も働いていくのですから、これを機にちょっと見てみようという気持ちになりました。 とりあえず、この件に関しては事務所のみんなで社長にぶつかってみようと思います。 賠償とかそういう事ではなく、ウソを言った事に対して当事者に謝罪してもらおうと思います。

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