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国民年金の免除申請について

昨年7月から今年2月までの国民年金を滞納しております。免除申請をする場合の 申請可能期限を教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

申請をして免除になるのは,申請した前月分からその年度の末までです。あとから「実は以前払ってなかったんですが。」と言っても間に合いません。 これは,納めている人との公平を保つためです。前月分からというのは,保険料の納期限が翌月末なので,前月分の納期限はまだ過ぎていないからです。 未納の保険料は2年と1か月以内なら納めることができます。例えば,昨年7月分は来年の8月末までなら納めることができます(順次繰り下げ)。1か月ごとに分割して納めることができますので,今後,納められる範囲で納めていけばよいでしょう。

pizuku
質問者

お礼

具体的な回答をどうもありがとうございました。大変よくわかりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

滞納の免除申請はないと思います.なぜならば、国民年金の加入するときに国民年金保険料の支払いできないから、免除申請するのであって、加入もしていないから、免除申請はないと思いますが、国民年金加入者である事でなければ、免除申請できないはずです。この場合はまず、未払い分を払うか、その分は諦めて、いまの時点から、国民年金の加入者になると時に免除申請でしょうか.質問のように未払い分を免除申請できるならば.誰も未払い分を免除申請するでしょう.真面目に支払う人がいなくなります.

pizuku
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • toa
  • ベストアンサー率20% (46/227)
回答No.2

免除は一年単位です。明日申請に行ったら、最高来年の3月末までです。 理由は申請書にひとつの例が書いてありますので、それを参考に 書いたら良いと思います。

pizuku
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.1

滞納していた分を免除したいのか、それともこれからの分を免除したいのでしょうか? あと、免除理由はあるのでしょうか? (学生の場合は比較的簡単に免除できます) ただ、免除とは「納付の義務がない」というだけであり、滞納にしろ免除にしろ納付しないことに変わりはないので、65歳になったときの年金受給額は減ります。 受給額を減らしたくなければ、免除してもらっていた分も後で納付する必要がありますよ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=79365
pizuku
質問者

お礼

今は厚生年金を支払っておりますので滞納した分を考えております。的確なアドバイスどうもありがとうございました。

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