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国民年金の免除(代理人申請と申請日について)

私は事故に遭い昨年の9月以降リハビリのため仕事をしていません。現在は回復しておりますが就職口が見つからない状態です。妻は今年4月辺りから妊娠、出産のために退社しました。現在は里に帰っています。 この状況で国民年金の免除の申請を行いたいのですが、 まず、妻が里帰りをしており本人が申請できません。代理(私)でも可能ですか?可能な場合、委任状が必要でしょうか。 申請の時期によって免除期間が異なると聞きました。 今月は30日しか平日が空いておりません。そうか、来月に入ってしまいます。 今月末の30日に申請するか、来月上旬に申請するかで免除期間は変わりますか? それとも、申請日よりも受理日により期間が変わるのでしょうか。 もう1つ、基礎年金番号は年金手帳に記載されていますか? 何を参考にすればよいでしょうか。

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  • yam009
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回答No.2

同居のご家族が免除申請するのであれば特に委任状は必要ないかと思います。(年金受給申請などは家族であっても委任状は必要です。)ただし、免除は前年の所得により審査されるので、失業特例を使わないと前年度働いていた場合は厳しいかと思われますので、それぞれの離職票や雇用保険受給者証などの写しは持って行く必要があります。 一般の申請免除期間については、以前は申請日の属する月の1ヶ月前からその年度末までという時期もありましたが、何年か前から申請する月とその前の月が属する7月から6月までの申請が出来るようになっています。わかりにくい言い方ですが、7月に申請した場合のみ2年間の申請が出来るということで、9月に申請しても10月に申請しても申請期間は今年の7月から来年の6月までの申請に成ります。 基礎年金番号は平成9年に出来た物なので、それ以降に20歳になった方は年金手帳に書かれているもので間違い有りません。それ以前の方もほとんどは年金手帳に書かれている物が基礎年金番号(平成9年1月1日に属していた年金制度の番号が基礎年金番号となっています。)だと思われますが、何回か会社を変わったりしている場合基礎年金番号以外の手帳番号が存在する場合がありますので、申請するときに窓口で確認すると良いかと思われます。

zou19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申請時期は、急いでおりましたが今月でも来月でも変わらないということで安心しました。 失業特例について詳しくお聞きしたかったのですが他に確認したいことがいくつかできましたので新しく質問させていただきます。 離職票や雇用保険受給者証の写しはやはり必要なのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

代理人申請は可能だと思います。 夫婦同時の申請であれば出来たかもしれません。 事前に窓口にて確認のうえ、必要であれば委任状を奥様に書いてもらえば良いでしょう。 私は学生時代に免除申請を行いましたが、当時の情報では遡っての申請は出来なかったと聞いた覚えがあります。ですので、申請日で1ヶ月程度免除期間が変わる可能性もあると思います。窓口によっては休日開庁している窓口もあったと思います。 住所地の役所で手続きをされる方が多いですが、国民年金は国の制度であって、国の機関である社会保険事務所が本来の窓口です。経験上、役所の担当者は代理受付程度で、知識が浅い場合も多かったです。 基礎年金番号は、20代位の人は記載があります。30代以上の人の場合には、各種年金番号から基礎年金の番号へ移行される際にハガキを受け取っているのが通常で、手帳に貼り付けるか、一緒に保管している人が多いでしょう。 年金の保険料の納付のための書類(納付書)には基礎年金番号の記載があると思います。また、住所や氏名、さらには生年月日や職歴などがわかれば、窓口での照会は可能だと思います。 事前相談は電話でも可能だと思います。 窓口は込むことも多く、事前予約をしたほうが良い場合もありますし、必要書類の不足などで何回もいかないといけない場合も多いようです。

zou19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 委任状は必要なさそうですね。 少し急を要すので改めて質問させていただきます。

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