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新幹線の自由席特急券での指定席車両の立席乗車について

帰省などで自由席車両の通路やドア付近が非常に混んでいるとき、自由席特急券で指定席車両の車内通路に立つことは出来ますか? またニュースなどで新幹線の乗車率が報道されますが、あれは自由席車両だけの乗車率ですか?それとも指定席やグリーンを含めた乗車率ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • newdays
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回答No.11

 補足を拝見いたしました。  ご質問の趣旨が随分ズレてきているので、何とも言えないのですが…。  要するに (1)指定席車両も自由席車両も同じ普通車なのだから、指定『席』以外のスペースに居ても問題ないはずである (2)仮に居られないとすれば、新たにグリーン以外の特別車両を新設するに等しく、問題があるのではないか と仰りたいのでしょうか。  まず(1)については既に御説明しました。  (2)についてですが、現状二階級制を保証する規定はありません。  trombravoさんは自由席と指定席との差を単に座席の指定の有無だけで捕らえておられるようですが、実際には着席を超えた差があります。特に「全車指定」の場合に、その違いが顕著となりますが。

その他の回答 (10)

  • newdays
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回答No.10

 再度補足を拝見いたしました。  先程JR(東)に直接問い合わせをしてみました。  回答の内容ですが ○自由席特急券所持の乗客は自由席車両への乗車しかできない。 ○但し混雑状況等により、車掌の判断で指定席車両のデッキへの乗車や指定席車両の通路への立席を認めることはありうる。 ○車掌に大きな裁量を持たせているので、どのような状況で指定席車両への乗車ができるかは画一的な取り扱いは保証できない。 ということでした。  回答通りであるとすれば、積極的に指定席車両への乗車を要求できるという権利は保証されていないということになります。  旅客営業規則57条の文理上、「特別車両以外の座席車~に乗車し、自由席~を使用する場合に、座席の使用を条件としないで発売する。」となっているわけで、「自由席を利用」となっているのを指定席車のデッキ・通路も含むと解釈するほうが、むしろ無理があるのではないでしょうか。「自由席を利用」しつつ「座席の利用を条件としない」という文言から考えますと、ここでいう『自由席』は自由席車両というふうに解釈したほうがむしろ自然だと思われるのですが。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 また問い合わせをしていただいてありがとうございます。 回答は模範的だと思います。すなわち、車掌に裁量を持たせて、状況に応じて柔軟に対応できるようにしてあります。 私もオペレータ側に直接問うてみるつもりですが、戦後に何かの根拠で3階級(イ・ロ・ハ)を廃止したのはGHQの指導だったと思いますが、現状は事実上2等(ロ・特別車両)、2.5等(ハ・普通車指定席)、3等(ハ・普通車自由席)の3階級になっているのは、何かの法律に抵触してはいないか、ということです。

noname#7151
noname#7151
回答No.9

N0.7 さんのおっしゃる > 全車指定席の場合は、自由席特急券ですとデッキに立つことさえ許されません。 が説得力のある回答のように思えます。

trombravo
質問者

お礼

東海道新幹線には自由席車両があります。 その後同じような質問が出て、指定席は座席を確保するだけのものという回答が主流と読めましたが、如何でしょう? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=845949

  • newdays
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回答No.8

 #7です。  補足を拝見いたしました。    JRに直接お聞きになられるか、MMML(みどりの窓口メーリングリスト)でお聞きになられるようお勧めします。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/info/,http://nagoya.ta-ko.jp/
trombravo
質問者

お礼

もちろんおっしゃるとおりで、別ルートで回答を得ることが可能かも知れませんが、ここのシステムで質問者は回答できないので、しばらく他の回答を待ちます。

  • newdays
  • ベストアンサー率61% (984/1601)
回答No.7

 自由席特急券は自由席車両への乗車を条件として発売されています。  <旅客営業規則> 第57条  旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。  (1)特別急行券  ハ 自由席特急券  別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。  本来特急列車は全車指定だったという経緯があるため、自由席特急券所持者は指定席以外の普通車どこでもいられるという訳ではなく、自由席車両に限って乗車できるという解釈になったわけです。  よって指定席車のデッキに自由席特急券所持の乗客が立ち入ることはできず、あくまで車掌が便宜的に認めているに過ぎないものと思われます。  ちなみに全車指定席の場合は、自由席特急券ですとデッキに立つことさえ許されません。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/index.html
trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 「座席の使用を条件としない」のがなぜ乗車車両の制限に結びつくのか、解釈が飛躍しているように思います。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.6

#3です。ご質問の主旨は、普通車指定席車両でしたね。失礼しました。 法令類は著作権侵害にあたらないので、下記のようにコピーしました。 ---------------------------------------------- 【東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則】 第3条(7) 「特別車両」とは、旅客車両のうち、特別な設備を装備した座席車 (中略) であって、第12条の規定による表示をしたものをいう。 第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。(後略) 同条 2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を利用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車券に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。 (2) 特別車両に乗車しようとするときは、特別車両券 (5) 旅客鉄道会社が特に指定席 (特別急行列車の指定席又は普通急行列車の指定席及び普通列車の特別車両の指定席を除く。) として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券 ---------------------------------------------- つまり、第13条2項の(2)と(5)は、特別車両 (グリーン車) には座らなくても乗るだけで特別車両券 (グリーン券) が必要であるが、普通車指定席車両は座らない限り座席指定券は必要ないと読めます。 また、第3条(7) によれば、デッキからデッキまでが特別車両 (グリーン車) であり、それに乗車するには、特別車両券 (グリーン券) が必要になるということですが、混雑時にデッキに立つことぐらいは、弾力的に運用されているものと思われます。 参考URLはJR東海のものですが、他のJR各社でもほぼ同様と思われます。

参考URL:
http://www.jr-central.co.jp/faq.nsf/doc/stipulation
trombravo
質問者

お礼

お礼が遅れました。 自由席客の指定席車両への立入りを制限する根拠がないことがわかりました。 その場その場で車掌が判断している訳ですね。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.5

>私も車掌から「デッキはOK」だが「通路はNG」ということを言われました。 何が根拠か知りたいです。  規則的なことは分からないのですが、 技術的に言うと、新幹線というのは 基本的には立ち席不可の乗り物なんです。 飛行機に立ち席がないのと同じです。  ですから開業からしばらくは新幹線に 立ち席というのはありませんでした。 今でも、はやてとかこまちは全席指定ですね。 これについてはよく不満を漏らす方もいる ようですが、時速200キロ以上でとばしていて、 急停車もしくは衝突事故など起こしたときに、 通路立っている人の命の保証がないんです。 デッキなら空間が狭いですから、 近くの壁にブツカッテ終わりですが、25mほど ある新幹線の長い車内で立っていて、はじから はじまで飛ばされたら、壁に強く頭をぶつけて 即死でしょう。  ですから200キロ以上で走りつづける 時間が長いはやてなどが今でも基本的に立ち席 なしなわけです。  はやての場合、比較的席が空くのと、 駅の間隔が短い、地元の需要が 大きいということから盛岡ー八戸間が 立ち席可になっていますが、空いている 席に座っていいということで、やはり基本的 には座るという事を考えての立ち席です。  こまちも盛岡より先が立ち席可と なっていますが、これは制限速度が 130キロ以下に抑えられた在来線の 線路を走るためです。  あと通路に人が沢山立ったら、車内販売も 通れませんし、それではわざわざ高いお金を 払って乗った人に失礼ということも常識として あると思います。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 新幹線の立ち席の危険性は言われてみればなるほどと思います。 蛇足ですが、ハノーファー近郊のインターシティ事故を見れば、後ろのほうが安全なのかも。

回答No.4

ちょっと昔の知識なので今は違うかもしれないのですが。 原則として、指定席・グリーン席・自由席を問わず、車両の端から端まで、指定席車両・グリーン車両・自由席車両であり、その車両に乗車する場合は立席・着席を問わずその料金が必要です。 ですので、デッキであっても自由席券しか持っていない人が指定席車両に乗ってはいけません。 グリーン席にいたっては、洗面所も本来はグリーン車の乗客しか使ってはいけないことになっており、車両内を通過するのも必要がない限りしてはいけません。 昔は食堂車があったので車両内を通過する必要が生じることもありましたが、今はありませんので、原則立ち入り禁止ということですね。 ただ、自由席がバリバリに込んでいてたつこともできないような状態の場合、指定席車両内に立つことは許されています。この場合でも、グリーン車には入ってはいけないことになっています。 ちなみに、JR九州のハイパーサルーンのように、一車両に自由席と指定席が混在している場合は、どうなのか私もよく知りません・・・。(^^; あと、「自信あり」というのは私がこの知識を得た時点での話であり、現時点については「自信なし」です。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 自由席特急券では指定席の「車両」に乗車する権利がないということですね。 実質3クラス制と言えますが、法律に抵触しないのでしょうか?(質問と外れますが...)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>どこかに規定など記載されているでしょうか… >何が根拠か知りたいです… 運送約款に書いてあると思いますが、グリーン車の通路に立たれては、グリーン客の目障りになるからです。グリーン料金は着席のための料金のみでなく、ゆったりとした旅情を味わってもらうためのものです。 東海道線東京口や横須賀線などで、通勤時間帯の普通列車は、グリーン料金を払っても座れないこともあります。それらの人々と区別する必要もあります。 乗車率に関しては、既に回答のあるとおりです。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 グリーン車は階級が違うので別格なのはわかります。 しかし普通車の自由席と指定席は同じ階級で、差額は座席指定の手数料分だけで、指定された座席が確保できれば、誰が通ろうと、通路に立たれようと、エチケットさえ守られていれば自由ではないでしょうか? 「運送約款」というのは時刻表やWebなどで利用客に開示していますか?それとも鉄道会社内に限定していますか?

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.2

前半だけ。 確証はないですができません。デッキに立つのはOKですが、車内通路はNGだったと思います。 グリーン車両の場合は、デッキに立つのもNGだったと思います。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 私も車掌から「デッキはOK」だが「通路はNG」ということを言われました。 何が根拠か知りたいです。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

指定席車両であれば、通路であっても、指定席料金を 取られます。自由席車両との間のデッキはどこまでが 自由席車両からはみ出せるかは知りませんが。 グリーン車も通路には立てません。 乗車率は、平均乗車率と言うと、指定席、自由席すべて 足した座席数に対して、乗客数の比率です。 乗客数は、車掌さんがカウントするらしいです。

trombravo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 どんなに混雑しても、自由席特急券で指定席車両に立つことは、許されないことなのですね。 どこかに規定など記載されているでしょうか?

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