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至急!車税未納 抹消 新規登録について
大変困ってます!わかる方教えてください。 どこで調べてもYES or NOと出てくるので明確な事がわかりません、、当方富山県在住です。 ■現状 ↓ 税金未納の車(分納にて支払中) まもなく車検切れ ↓ 一時抹消 ■今後行う事 ↓ オークションにて売買 ↓ 新所有者(購入者)が新規登録 この流れを行いたいのですが、抹消(今月10月)までに掛かった税金は当然私の支払義務なので分納にて支払を完済します。 問題なのはこの後にこの車を購入する新所有者が新規登録を行えるかどうかを教えて頂きたいです。 詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
No3 tadasi8で回答いたしました。 それで補足質問の件ですが、 Q・ 分納(分割払い)中で、差し押さえ請求はあるのでしょうか? A・ キチンと毎月分納で支払っていれば差し押さえ請求はないですよご安心ください、但しもし何らかの事情で分納支払いが困難になっても必ずその旨を税務署の自動車税納付窓口の担当者に出向いて事情を話して月割の支払いが一時出来なくなったがどう処理すればよいか??と相談されてください必ず自動車納税担当者より最良の解決策がある筈ですよこれを無視して支払いが滞った場合当然先ず督促状(滞納金利が加算されてると思います)が送付されてそれでも無視した場合貴方の現在の所有物や預金などの滞納税金評価額相当のみ差し押さえされますがあくまでもオークション売却した車両は貴方の所有物ではありませんしあくまでオークションで落札者の所有物件ですからご心配無用ですし車両差し押さえには全く関係ありませんよ。
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- tadasi8
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とりあえずあなたが車を一時抹消するため10月までの税金を分納すれば、一時抹消済み検査証書と旧所有者である貴方の車の譲渡証に必ず貴方の実印を捺印すれば印鑑証明書は不要ですからこの2つの書類をオークション落札者に添付すれば落札者の名義で新規登録出来ますし、一時抹消登録までの税j金未納分はあくまでも貴方に支払い義務がありますので落札者は新規登録してからの税金の支払い義務が発生するだけですし名義も落札者の名義で新規登録出来ますのでご心配なく。要らぬお世話ですが、税金滞納された貴方にもしも万が一10月分までの滞納分を支払わない場合差し押さえされることが不安ではないでしょうか?
補足
ご回答頂きありがとうございます。税金に関しては未納状態でも抹消は可能だそうです。陸運に確認しました。そうしないと永久に税金が加算され続けるとの事なので。 車税が未納状態でも抹消→譲渡→次所有者が新規登録が可能 と、ゆう事は他回答者様含め理解出来ました。 ただ、今回の回答で思ったのが、分納(分割払い)中で、差し押さえ請求はあるのでしょうか? また、差し押さえ請求された所で車を譲渡してしまっていたらどうなるのでしょうか? 知っていましたら教えて下さい。よろしくお願いします。税金は一万ずつの分納なので完納までにまだまだ掛かるので、そちらの件も疑問に思って来ました。。
- rex914
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自動車税が未納でも抹消はできます 次の購入者に抹消登録証と譲渡証明書を渡せば次の方は 普通に新規登録できますよ (その前の使用者が税金未納でも
補足
ありがとうございます。 ちょっと安心しました。知人の車屋A、Bに問い合わせてもネットで調べても 綺麗に意見が2つに別れたので不安でした。ありがとうございます。
- nitto3
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できることに間違いはないですが、 陸送の手続き、仮ナンバー登録など、必要だし。 本登録も車検が必要になるから、 費用が発生することを伝えて、オークションに出せばいいでしょう。
補足
回答有難う御座います!! 陸送等は落札者様で陸送手配願いますと記載するので大丈夫だと思います。 ただ、不安なのは落札→陸送業者手配にて車引き取り→・・・新購入者が(中古)新規登録→ 前所有者が税金未納なので新規登録出来ません この様になる事が一番不安でして、、 ※結論としては、税金未納車→一時抹消→ 新所有者が新規登録 = 可能 とゆうことで、大丈夫でしょうか、、、?
お礼
大変よく分かりました!! 現在分納中の税金はそのまま月々支払うとして、きっちり抹消手続きが終わった後に売却出来そうです。ご丁寧、親切な回答ありがとうございました。