• 締切済み

抹消と未納税について。

困っています。恥ずかしい事なんですが、三年間税金を払っていない車があります。その車を抹消して知人に譲ろうかと思っているのですが、税金を払っていないと抹消できないのでしょうか?抹消できたとして、新所有者に渡せたところで新所有者に私が払っていない三年間の税金が請求されるのでしょうか? 似たような質問が探せばあるのかもしれませんが、申し訳ありませんが教えていただきませんか。

みんなの回答

  • bachan731
  • ベストアンサー率51% (53/103)
回答No.5

中古車新規時に以前の自動車税の滞納で登録拒否をされたという話は聞いたことないですね。 まぁ、自動車税滞納があると抹消できないとなると登録制度に矛盾が生じるわけですけど・・・ 継続検査時には申請書類と共に納税証明書の添付が必要なので、納税証明書がなければ拒否されますが、移転、変更、抹消登録の場合は納税証明書の添付義務がないことから、自動車税の納付状況は関係のないことになります。 新規登録(中古車新規・新車新規登録)の場合は登録時点での自動車税納付になります。それ以外の場合は当該年4月1日時点の使用者(場合によっては所有者)に発生するものであり、抹消してもあなたに滞納した税金の納税義務が残るだけで、新しく登録する場合、新しい使用者(所有者)は新規登録時点からの納税義務を負うということになります。 今回のようなケースでは、抹消登録してから新たに中古車新規登録すれば可能ですが、移転登録、変更登録で済ます場合は、継続検査を受けることができずに自動車税の滞納状態が解消されるまで現在の車検の有効期間を超えての使用はできない状態となります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

まぁ、良くある話ですが 一時抹消出来ますよ。 ただ、お譲りなさる前には 税金を精算しないといけませんね。 例えば譲渡価格から差し引きするとか 完納してから譲渡するとかしなければいけませんね。 税金を払わないと車検を受ける事が出来ませんから 名義変更も出来ませんし 新使用者が車を運行する事が出来ませんね。 ですので事実上 税金を完納しないと譲渡出来ません。 なお、車検が切れていた期間の税金は 一時抹消した後に 窓口で交渉すれば免税されます。 (※素人さんであるオーナーさんが言っても 門前払いを位かもしれませんから 経験のある業者にご依頼下さい)

回答No.3

いなかのくるまやです。 私んとこの管轄の運輸支局&軽自動車検査協会ですと、税滞納状態 でも抹消できますよ。 もちろんそれで滞納税がチャラになるわけではなく、後日改めて督促 納付書が納税義務者に対して送致されます。 (それを納付しないと伝家の宝刀「差し押さえ処分」が行使されます) 今回の質問にそれを当てはめると、とりあえず抹消はできますが 後日あなたの元に「督促納付書」が送られてくることになりますね。 で、当然ながら譲受人にはまったく納税義務はないので、譲受人に 対して督促納付書が送致されるようなことはありません。 しかしながら、2名さんが滞納車は抹消できないとのお答えであり、 もしかしたら「地域性あり」なのかもしれませんので、詳細は登録先の 運輸支局、あるいは検査登録事務所にお尋ねいただくのが最善かと思います・・。

03210409
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。一度問い合わせしたほうがよさそうですね。今日にでも確認してみます。

  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.2

車検があった期間の税金を払わないと抹消、又は廃車手続きができません。 ですから廃車時車検の切れた期間の税金ついては、請求されません。それを支払わないと一切の手続きが進みません。 譲渡される方が友人であれば事情を話、税金ブンを支払(借りるなり、売買価格からの相殺等で)ってもらいその後のことを進めれたほうがよろしいかと!

03210409
質問者

お礼

ありがとうございました。一度相談してみます。

noname#108517
noname#108517
回答No.1

抹消出来ませんよ。