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自己破産中の株取引は可能か?

現在自己破産申請中ですが、株取引を考えています。 破産処理委託会社からは株取引やパチンコなどのギャンブルは してはいけないと言われてますが、株取引をした場合、その会社に バレるのでしょうか?もしくはペナルティはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

株式投資をするには資本が必要です(もし借金して株式投資するとすれば借金は破産債権に組み込まれ資金も破産配当として配分されます)。 その資本も本来破産財団として没収されるべき金額になります(隠し財産があれば破産しても免責はされず「借金はそのまま残ります」)。ですから本来破産手続きに入るのであればそういう資金は残っていない筈です。 最終的に破産終結に至った場合手元には21万円戻ります(最初から21万円未満しか無いならばそこから印紙代等を差し引きます)。弁護士報酬等は本来破産財団から支弁します。 その21万円から家賃や生活費を全て支出して尚株式投資出来る余力があるならば(かなり節約しなければならないが)、免責決定後であれば投資可能です。 後破産手続き中は全ての郵便物は裁判所が選任した破産管財人の検閲を受けます(隠し財産捜索の為)。この手続きは通常6ヶ月行われます。売買報告書は当然管財人が取り上げ、証券会社に破産手続きにより破産財団として差し押さえる旨通知されます(即日「貴方の計算で」全て売却・解約・清算され4営業日後に管財人の口座に送金されます)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

株取引は脱税の温床なので税務当局がしっかり見張っています。第一、証券会社から全て報告があがってコンピューターに入ってしまいますからごまかしようがありません。(現物を個人間で取引すればごまかせるかな?) で、自己破産で免責を狙っているなら不可です。債務を全部払うならOKです。 免責、要するに踏み倒す訳ですから、株取引の資金がある事自体問題でしょ? パチンコの方がまだマシ(程度によるけどね)

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