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医師優遇税制について

医師優遇税制の制定の経緯と時期、そして内容についてお尋ねします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

戦後、普及した保険診療に対して物価上昇にもかかわらず診療報酬単価が据え置かれていることへの医師の不満は膨らんでいった。このため医師会側が全国一斉保険医総辞退を表明すると政府はその圧力に抗して1954年に経費に算入する金額の割合を一律に72%にした医師優遇税制が法制化されました。2500万円以下の部分に適用される72%から5000万円超の部分に適用される52%まで,収入金額に応じた異なる率を導入する形での改善をみたのは,ようやく79年でした。現在,5000万円超の金額については実額課税がなされており,報酬額に応じて,57~72%の率で計算することになっています。参考URLにはこの間の事情が書かれいます。

参考URL:
http://www10.freeweb.ne.jp/photo/skame/history/frame104.htm
yukotan
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました。良く理解できました。

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