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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他界した元夫の遺書に困っています)

他界した元夫の遺書に困っています

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、元夫が亡くなり、遺書に悩んでいます。
  • 元夫が病気で働けなくなり、養育費の支払いができなくなったため、個人資産から養育費を出していました。
  • 元夫は自殺し、遺書では生命保険の受取人を質問者の実母にして、一部を養育費に充てるようにして欲しいと書かれていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.36

6年前とはいえ元ご主人が自殺されれば穏やかな気持ちで居られないでしょうね。お尋ねの生命保険の件、どう考えたらよいのか、お悩みの様子。息子さんに遺産としていくら振り込まれるか定かで無い現在、元ご主人と約束された子どもさんへの養育費、今から支払いの終期の期日までの総金額を計算されて、その金額よりも上回る振り込みがあった場合は、オーバーした分を何かの形でご主人の実家にお返しになるのが良いように思います。 連れ合いのおっしゃっる、「くれると言うのだからもらえば良い」という考え方はダメですね。ここは理屈ではなく「情理」で判断すべきところです。逆に、少なければあきらめて、それで善とすべきではないでしょうか。これまであなたは、ご主人との間で「理」で持って対応されてきました。元ご主人も、約束を守ろうとされています。ならばその「情」を汲んであげては如何でしょうか。 ◎共通の知人も多かったので直ぐに噂が広まり、一方的に悪者にされています。 ↑これらは、離婚の経緯とか養育費の支払いの経緯等々をご存じなので、それこそ「情理」で判断された結果のものだと思います。しかし私は、あなたの離婚から今日までの行為は、あなたご自身が望まれた方向の善し悪しを裁判所という公的機関を通して得られた結果の離婚で有り、親権で有り、養育費であったのです。かってだと言われようが何と言われようが、裁判所に判断をあおがれた結果の結論だったのです。あなたの行為を非難されるなら法的判断よりも人情、或いは情理の方が優位に置かれる事になります。こういう事(夫婦、男女問題)は、裁判所の判断は間違いである。と、いうことになってしまいます。 元ご主人が亡くなられたのは残念な事です。これをあなたの過去の一連の行為と結びつけるのは間違った判断です。ご主人は、離婚されて6年も経過しています。当然離婚後の新たな生活設計が構築されていて当然です。病気にしろ何にしろ、離婚と結びつけるのは短絡的考え方でしょう。 元ご主人が経済的に困窮されていた。にもかかわらず養育費の減額にあなたは応じられなかった。その前に、離婚の際にご主人とあなたは裁判所で一悶着があったようにお書きになっています。その結果、離婚が成立し親権をあなたに、養育費も7万円の支払いを受けることが決まったのでした。これらから推測すると、離婚問題に至るまでには裁判所はご主人の責任も何かお感じになっていたのではないでしょうか。そうでなければ、不倫を働いたあなたが親権も養育費もほぼ満額手に出来る結果になったのは不思議です。 離婚に際しては夫婦間でそれなりの争いがあったでしょうが結果はある程度あなたの思い通りになったように思います。これら一連のながれから推測すると元ご主人は、裁判所にある種アレルギーの様なものを感じていらっしゃったのではないでしょうか。そう考えると、養育費の減額を裁判所に持ち込んであなたと話し合いをしなかった。と、いうこの事実も分か無いこともありません。 又、それをしなかったのは元ご主人の気質も大いに影響していたと思います。最初の裁判所での決着に不審感を抱かれながらただモンモントされていた。色んな方向からものごとを考られる人でなかった。その結果、窮地に落ち込んで生きられ難さを感じながらの日々だったので究極の「うつ」が引き金となって自死に至った。と、こう言うように私はあなたのお書きになっている文書をプロファイリングしました。 自殺の原因を上記のように考えると、今貴方に対して非難されている共通のお友達お知り合いの方々の、あなたへの印象とは随分違います。それは、お知り合い、お友達の方々は先述のように「情理」でもの事を観、判断されていると思うからです。もの事の原因は何であったのかとか、結果が発生するまでの色々な経緯などをみてみると元ご主人は情理で今回のあなたとのことをお考えになっていたのでしょう。しかし、裁判所は、法律に則って夫婦双方の主張の妥当性を判断されたのでしょう。 今回の教訓です。個人が正しいと思う事でも、それをキチンと公の場で主張できなければそんなものは何の役にも立たない。と、いうことです。法の格言にもあります。「善意の上にあぐらをかく者は、法はそれを味方せず」。元ご主人を悪く言う気持ちは全くありません。しかし、生き方を知らなかった。と、言えるのではないでしょうか。合掌。

edquaz
質問者

お礼

大変に明快なご指摘をいただきまして有難うございます。 ご指摘の通りだと合点がいきました。 私は不貞を法廷で裁いていただき、その判断に従いました。私的な交渉では双方に納得できない問題なので、対抗できない法の力を借り、それを順守しました。 子供の面会については、子供の生育に資する形で、という一言が条件ですので、親権者たる私の判断で実際の親になる人間との親近性を重視しました。むろん、息子には血のつながる父親の存在は伝えました。が、息子は学習、スポオーツ、教養などについて特段の心と時間を割いてくれる今の連れ合いを父と慕っています。その間の心理操作、誘導はしておりません。 お話いただいた、情理、この概念がいろいろなことを思うカギであることを今、噛みしめております。どの点をに情理を働かすかを考えていけば、多くの問題は解けてくることがわかりました。 嬉しいです。本当に有難うございました。このレベルの視点や概念に出会えず、いささか参っておりました。 保険金、養育費などについて、こう言う観点で進めてまいりります。 心からお礼申し上げます。

その他の回答 (36)

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.12

貴女の不道徳な浮気と言う行為で夫は苦しみ死んで行ったのですな 先方の親族の怒りはもっともです  貴女も いつかは 自分の行為が どんなにか非人間的であったか判る時が来ますよ 子供は 物事の次第を知れば離れて行きますな

  • nekottke
  • ベストアンサー率23% (38/165)
回答No.11

あなたも連れ合いさんも同種類の人が出会ったんですね。 何が悪いのか、自分たちの行いも見えてないようですのでどうしようもないですね。 お子さんがまともに育たれることを強く望みますが、人の口に戸は立てられず、いろんな話を聞いていくことになるんでしょう。成人するまでにはあらかた知るでしょう。覚悟はできてるんでしょう? 自らの勝手な理由で離婚、一人の子に月に7万も養育費をきちんと払ってくる元夫に、これまた勝手な理由で一方的に約束無視で面会拒否、働けない状況なのに養育費減額も強く拒否、挙句に自殺。遺書を実母と成人後に息子に届くように残したことからも、自殺の理由は推し量れますよね。だいたい、再婚したのなら、新たな相手となじませたいから面会なしとするのなら、養育費は辞退するのが筋ですが、事実婚だからといいわけでしょうか?連れ合いさんは夫でしょう? 私の両親も離婚してますし、私自身離婚を考えましたが、多くの人は慰謝料も養育費もとれずに別れるということが、たくさんあるし、金も要らないから二度と会わないでという場合もざらです。あなた方は筋が全く通ってないので、周りから言われるのはしょうがないのでと思います。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7076)
回答No.9

父親の遺書はどういう経緯で「成人したら」息子さんに届くのでしょうね? 同じ息子を持つ母親として、元姑の気持ちは立ち位置を逆にしたら気持ちは分かるでしょう。 連れ合いの言い分に流されずに、養育費は辞退して再婚してはどうでしょうか? 息子さんの名字は連れ合いの名字になる、貴方の名字も連れ合いの名字になる。 それを踏まえて養育費は必要ありません、再婚しましたので振り込み先もありませんと完全なる悪役を貫いては? 息子さんが成人して、父親が自殺した時の遺書の中身に母親の真実が書かれていて、母親の内縁の夫と暮らして居たらショックではありませんか? きちんと再婚して、母親が原因で離婚した、父は自殺してその後に母親が再婚したとなれば心情はちがうとおもいませんか? 一方的に悪者と書かれていますが、悪者加減が足りないのかと思います。 けじめをつけて再婚して、伴侶と息子を養子縁組して新しい父親との生活を取った母に貴方がなってはどうでしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

養育費や遺産は、ひどい悪者で…人間の風上にも置けない…あなたではなく、お子さんに遺されたものと考えればよろしいでしょう。 あなたやヒモのものじゃないと思いますよ。そこのところだけ心得違いをしなければ、大丈夫でしょう。 もし、お子さんの名義でないあなたの振込先を伝えてしまったのであれば、間違いなく息子さん「だけ」のものになるよう手を尽くすのが、せめてもの供養でしょうね。

  • sasimiumai
  • ベストアンサー率42% (691/1632)
回答No.2

おじさんです。 自殺までして、わが子に残そうとしたお金は 貴女のものでもないし、今の男のものでもないよ。 くやしい思いまでして、我が息子に残そうとした お金なので、個人の遺志をくんで、もらえる時期がきたら 息子名義にし、貯金をしてください。 こういう回答です。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

故人の遺志を尊重することです。 息子さんが大人になってこのことを知った時、どう思うでしょうかね?

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