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タクシーがルームミラーに300mmのミラーに取替

タクシーがルームミラーに300mmの長さのミラーに取替えていました 標準装備のルームミラーだと後方確認がしずらく 300mmの長さのルームミラーに取替え(かぶせる)ていました マイカーは300mmのルームミラーに取り替えて後方確認の視界を確保しています TAXIの場合は違法(道路運送法などです)になるのでしょうか 客からの苦情はないのでしょうか?

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

第55条  (後写鏡等) 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下、本条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車、側写付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3号の規定は、適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。 二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、別添64「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」に定める基準に適合するものであること。 三 車室内に備えるものは、別添65「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基準に適合するものであること。 四 運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50m、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 2 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)、小型自動車及び軽自動車(被牽引自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える車体外後写鏡は、次の各号に掲げる基準に適合するものを前項第4号の基準に適合するものとする。この場合において、車両の片側に複数の後写鏡が備える自動車にあっては、いずれか1つの後写鏡が第1号及び第2号の基準に適合するものであればよい。 一 アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直線と車両中心面とのなす角度は、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方55°以下(左ハンドル車にあっては75°以下)、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55°以下)であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、固定した状態とする。 二 後写鏡は、前面ガラス又は側面ガラスを通じて視認することができるものであり、かつ、次の基準を満たすものであること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、固定した状態とする。 イ 前面ガラスを通じて視認することができる後写鏡(フェンダー・ミラー等)にあっては、窓拭き器により払しょくされる範囲を通じて後写鏡の有効反射部の80%以上がアイポイントの2点のいずれかの位置から視認できるものであること。 ロ 助手席側の側面ガラスを通じて視認することができる後写鏡(ドア・ミラー等)にあっては、2点のアイポイントのいずれかの位置から側面ガラス用デフロスタ(前面ガラス用デフロスタであって、吹出口を側面ガラスの方向へ向けることができるものを含む。以下同じ。)によって水滴等のくもりを除去することが可能な側面ガラスの範囲(側面ガラス用デフロスタを有しない場合は、前面ガラス用デフロスタによって水滴等のくもりを除去することが可能なこれと同等な側面ガラスの範囲)を通じて視認できるものであること。ただし、窓ガラスが曇りにくい構造の車体を有する自動車、除湿機能を有する空調装置を備えた自動車及びハンドル中心を通り車両中心面に平行な平面と助手席側の側面ガラス(後写鏡を視認するために必要な部分に限る。)との距離が900mm以内である自動車に備えるものにあっては、この限りでない。 ハ 着色された側面ガラスを通じて視認することができる後写鏡にあっては、後写鏡の有効反射部に著しい着色が施されていないものであること。 どこかに違法とするような文言がある?

その他の回答 (2)

回答No.4

>TAXIの場合は違法(道路運送法などです)になるのでしょうか  なりません。 >客からの苦情はないのでしょうか?  ミラーが付いていなければ、通報があっても不思議はありませんが  幅300ミリのルームミラーは苦情の対象にならないので、皆無でしょう。

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.1

違法になりません。

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