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知人にお金を貸したが返金が滞っている場合、法的な手立てや確実な回収方法はあるか
- 知人にお金を貸したが返金が滞っている場合、法的な手立てや確実な回収方法はあるか。
- 職場の後輩にお金を貸し、返金が遅れている状況です。法的な手立てや確実な回収方法をご教示ください。
- 知人の職場の後輩に7万円を貸していましたが、返金が滞っています。法的な手段や確実な回収方法についてアドバイスをいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
自宅まで行き、回収する。 親に説明して、回収する。 内容証明書を郵送する。 裁判所へ、訴訟の手続きをする。 この、順番で行きましょう。 * 後輩で有ろうと、無かろうと、今後、お金の借り貸しは、辞めた方が良いです。 縁の切れ目です。 いくら、親しい、信用が有る、無い関係無く、辞めた方が良いです。
その他の回答 (4)
どんなに法的に正しくても、裁判に勝っても、持っていない相手からは取れない。 未成年でない限り親は関係ない。 もちろん、請求する(お願いする)だけなら違法ではないが、相手に応じる義務はない。 義務はないのに払ってくれたらラッキーではあるけど。 未成年なら、親に無断でした契約は親が無条件で破棄できる。 もちろん、そんな勝手な約束で渡した金は、返す義務もない。 本気を示す意味で内容証明郵便を使ったり、相手が金を持っていて支払わないとわかっていて裁判(少額訴訟を含む)をやって強制的に取りあげるというのはアリだけど、相応の費用と手間がかかるので「アテもないのにやってみる」というのはお勧めしない。 裁判するなら明確な証拠が必要だけど、メールは容易に改竄できるからなぁ・・・・。。。 2ヶ月なんて長期で返す話をするなら、そのときに借りた事実と返す約束を明記した書面を作らせればよかったのに。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- mana011210
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しょうがく‐そしょう【少額訴訟】セウ‥ 簡易裁判所において、60万円以下の金銭支払請求の民事事件を、原則として1回の審理で直ちに判決を下す手続。1996年の民事訴訟法改正で新設。 しょう‐がく【小額・少額】 ないよう‐しょうめい【内容証明】 郵便物特殊取扱の一種。郵便局において、書留郵便物にした文書の内容を謄本で証明すること、またその制度。 ない‐よう【内容】 です。 参考にされて下さい。
お礼
わざわざありがとうございます。 調べてみます。
- mana011210
- ベストアンサー率16% (16/95)
念書も無いですし メールでの遣り取りがあれば少額訴訟とか? 後は内容証明郵便? 2カ月も待たないよって言ったのに返事が無いとすれば… やっぱグレーゾーンで攻めるぐらいしかないかと?
お礼
またまた回答ありがとうございます。 少額訴訟・内容証明郵便とはなんなのでしょうか? どれだけ有力かはわかりかねますが… そういった事で回収につながるのであればそういった事も視野にいれていきたいと思います。
- mana011210
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確実にとなるとヤミ金みたいな回収方法を取るか 金融に連れて行く。 または代物弁済で何かを回収する。 これぐらいですかね。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうなりますかね… 現金で正当な方法で確実な回収方法はないものでしょうか?
お礼
忠告ありがとうございます。 今後このような事が無いように気を付けます。 回答ありがとうございました。