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老人保健施設でのリハビリスタッフの兼務について

老人保健施設でPTとSTの両方で働くこと(あるときはPT、またあるときはSTとして)は制度的に可能ですか?

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回答No.1

可能です。それぞれの事業ごとに、常勤換算人数を用いて必要な基準を満たしていればよいのです。 神奈川県の常勤換算人数計算シートです。参考にどうぞ。 http://center.kaigo-kouhyou-kanagawa.jp/ksp/calculation.html

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