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化粧品の個人輸入をする際に特別な手続きは必要でしょうか。
国内でテスト販売を考えている化粧品があり、原産地で纏め買いして日本に輸入しようと思っています。それにあたり、何か特別な手続きなどが必要になってくるのでしょうか。もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 何卒宜しくお願い致します。
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生労働大臣の許可が必要になります。 個人が自分で使用するために輸入する場合や海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が制限されています。個人で購入又は持ち帰りのものは、他人への販売・授与はできません。 1.医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内 ・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内 ・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内 ※ 医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの ※ 処方せん薬・・・・使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品 ※ 外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など 2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内 3.医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ) ・電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る <安全性の保証> ・日本国内で販売される医薬品や化粧品などは薬事法で有効性と安全性が確認されています。 ・個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証がありません。ご注意下さい。 (事例) 1. 医薬品に人体に有害な量の「ヒ素」や「水銀」が含まれていた事例。 2. 糖尿病薬として海外で購入した医薬品に、日本では処方せん薬に指定されている血糖降下剤が配合されていた事例。 3. 化粧品に「水銀」など日本では禁止されている成分が配合されていた事例。 <輸入が禁止等されている医薬品> ・ 覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって輸入できません。(当たり前ですが) ・ 麻薬又は向精神薬を輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、地方厚生局長の許可が必要です。申請窓口は麻薬取締部。 ・ 「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。 1.犀角(サイカク) 2.麝香(ジャコウ) 3.虎骨(ココツ) 4.熊胆(ユウタン) など 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。 ・ 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関) 電話 : 048-740-0800 FAX : 048-601-1336 ・ 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関) 電話 : 06-6942-4096 FAX : 06-6942-2472 ・ 九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関) 電話 : 098-854-2584 FAX : 098-834-8978
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- 6dou_rinne
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化粧品を輸入販売するには製造販売業の許可が必要です。 また、輸入した化粧品を消費者に販売するには販売業の届出も必要だったと思います。(もしかしたら化粧品は不要かもわかりません) それで、製造販売業の許可をうけるためには次の事項を満たしていることが必要です。 1.GQP(品質管理)、GVP(安全管理)の大成があること。 2.総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者を設置すること、これはひとりで兼任することも可能ですが、総括製造販売責任者は一定の学歴と実務経験が必要です。 また、輸入ですと日本語での表示が必要になりますのでラベルの貼替などは製造業の許可を得るか、許可を得ているところに委託する必要があります。 詳細については、都道府県の薬務課にお問合せください。 なお、参考URLに東京都の化粧品に関するHPを貼っておきます。
お礼
ご丁寧なご指導に感謝致します。 頂いた情報を活用させて頂きます。 本当にありがとうございました♪
お礼
早速のご指導に感謝致します。 頂いた情報を下にして実現させたいと思います。 誠にありがとうございました。