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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業区域外での客乗せ(タクシー))

営業区域外でのタクシー乗車の可否について

このQ&Aのポイント
  • 多摩地方の駅のタクシー乗り場は終電時には長蛇の列になることがあります。
  • 営業区域外のタクシーが客を乗せることはNGとされていますが、客の待ち時間短縮の観点から議論されています。
  • 一般的には営業区域外のタクシーが客を乗せることは違法ですが、特別な状況下での許可や対応策が模索されています。

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回答No.1

道路運送法 (昭和二十六年六月一日法律第百八十三号) (禁止行為) 第二十条  一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。 --- と言う訳で「到着地が営業区域内」の場合は、第二十条に違反しないので「合法」となります。 違法になるのは「出発地と到着地の両方が営業区域外のとき」だけです。 従って、ご質問のケースでは、乗客が乗り込む前に「どこまで?」と確認し、行き先が営業区域内なのであれば、運行しても大丈夫です。 「どこまで?」と聞いて、行き先が営業区域外だった場合は「ごめんなさい。区域外なので乗れません」と断り、次の客を乗せる事になります。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 東京23区、三鷹、武蔵野を営業エリアとするタクシーであっても、多摩(八王子など)の駅構内のタクシープールで乗せることは可能なんですね…行き先が東京23区、三鷹、武蔵野だったら。

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