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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タクシーに手をあげて)

タクシーに手を上げて

このQ&Aのポイント
  • タクシーを手招きする方法や流しのタクシーについての知識について質問します。
  • 田舎で育った経験からタクシーの利用方法について考えました。
  • 都会と郊外でタクシーに手を上げても停まってくれるかについて知識があるか尋ねました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.2

>たとえ空車で手を上げているのが見えても、会社の規定で乗せてはいけないんです、と、調べプラス運転手さんのお話で知ってビックリしました。 他の回答にもありますが、事実とは異なります。質問者様が誤解されているか、訊き方が悪くて誤認するような回答になってしまったのではないでしょうか。あるいは、ローカルルールで何らかの規制がある場合もあるでしょうが、その場合でも「手を上げているのが見えても、会社の規定で乗せてはいけない」なんてルールを全面的に適用しているなんて話は聞いたことがありません。(そう語るほど知識はないですが…) 以下は大分県タクシー協会のサイトです。 http://www.oitakentaxi.jp/02noritai/norikata.html タクシーの乗り方(日本語) タクシーを探す ・タクシー乗り場からタクシーに乗る 主要駅前や街の中にはタクシー乗り場があり、タクシーが待機しています。 ・走っているタクシーを停めて乗る 空車で走行中のタクシーは、手をあげていただければ停車します。空車か否かは屋根上の表示灯やフロントガラスの表示板で確認できます。 大分県のタクシーだけが特殊なことをしているわけではないので、全国どこ(都心・郊外に関係なく 但し郊外で空車のタクシーが走ることはまず期待できない)でも空車のタクシーを止めて乗ることは可能です。 タクシーの料金計算などができる便利なサイトでもその辺の説明がありました。 http://www.taxisite.com/how/beginner/b1.aspx Q1 タクシーってどうやって乗るの? タクシーってどうやって乗るの? 駅や空港などに並んでいるタクシー以外では、主に都市部では手を挙げて走っているタクシーを止めて、地方では電話で場所を説明してタクシーに来てもらって乗ることができます。 『都市部』 街中でタクシーが走っていることが多いので、乗る時には空車かどうかを確認して、走行中のタクシーに手を挙げましょう。 夜間の場合、屋上灯(※1)が点灯していたら空車(※2)の目印になるので、賃走(※1)との見分けがつきやすいです。また、駅や街中にタクシー乗り場があれば、探す手間も省けます。 『地方』 駅や病院などで止まっているタクシーに乗りましょう。または電話でタクシーを呼びましょう。 ちなみに、タクシーを呼んで待たせると「待ち料金」がかかるので注意が必要です。 『その他』 時間通りに確実にタクシーを利用したい場合はタクシー会社に電話して予約をすると便利です。予約料金や、迎車料金(お迎え料金)がかかる場合もありますが、希望した時間に希望の場所へ迎えに来てくれます。そのとき、時間と名前を正確に伝えましょう。 ※予約を受け付けていない会社もありますので、事前にご確認ください。 「タクシーを呼びたい」からご利用地区のタクシー会社を検索することができます。 ※1.屋上灯:車体の上にある会社などのマーク。「あんどん」とも言う。 ※2.空車:お客様を乗せていない状態 ※3.賃走:お客様を乗せている状態 では、なぜ乗せてくれなかったのでしょうか。 法律上問題のない事例としてはすでに他の回答にもあった「営業区域外」の運送だった可能性が考えられます。 そもそも地域的に営業区域外だった可能性 A、B両駅があり、その両駅は異なる営業区域だったとします。 A市A駅周辺に営業区域を持つタクシーAがあったとします。A駅はA市としては外れの方にあり、A駅から少し歩くともうすでに隣のB駅B市(別の営業区域)になるとします。 もしこのような状況であれば、質問者様がA駅発着のタクシーに向かって手を挙げてもすでに営業区域外であるB市であれば、手を挙げても止まってくれない可能性が高いです。 なぜならA市が営業区域であるタクシーはA市内発着が原則で、B市から乗った場合はA市内で降りる客しか乗せられないからです。質問者様はB市にあるB駅に向かって歩いていたのでA市内で降りないと思われても仕方ありません。 タクシー乗り場周辺だったから タクシー乗り場へ行けばタクシーに乗れるのは誰でもわかると思いますが、それを実現するにはタクシー乗り場のすぐ近くでは空車を停めてタクシーに乗ることができないようにしないと意味がありません。なぜなら、そうしないと、タクシー乗り場に長蛇の行列ができている時に、駅のすぐ近くでタクシー乗り場へ向かう空車のタクシーを止めて乗ることができてしまう即ち合法的な順番ぬかしができてしまうからです。 で、具体的にどのくらいの近くで乗せないかは地域や会社により異なります。 質問者様の場合タクシーを拾おうとしたのがA駅乗り場近くの乗車禁止地域だったのかもしれません。あるいは駅以外のタクシー乗り場の近くだったのかもしれません。 タクシー運転手と思われる方のブログを見つけましたので、参考にしてください。(この内容が法令などに比べて正確かどうか、そもそも本当に業界人かどうかは私にはわかりません) ://www2s.biglobe.ne.jp/~mtomita/taxi_kisoku.htm(冒頭にhttpを付けてください) ★営業区域について タクシーは、どこを走っても問題はないのですが、乗せて良いお客様、乗せられないお客様という「乗せられる条件」があります。その一番基本になるのが営業区域です。 営業区域の中であれば、お客様を乗せてどこに行こうが問題はありません。 ★営業区域外の場合! タクシーは前述した営業区域内であれば駅付け以外、何も問題はないのですが、以下の例題の様な場合、乗せる事が出来ません。 例)本厚木から東京に行った。 当然、帰りは「空車」で走る事になる訳ですが、この時、手を挙げられて「乗車申込」があったとします。この場合、乗せて良いのは「目的地が自分の営業区域の場合のみ!」です。東京を走っていて手を挙げられ目的地を確認した際「横浜まで」という場合は乗せて走る事は出来ません。この場合は「低調にお断り」する事になります。この条件で乗せて走ってしまった場合、「区域外営業」となり厳しい罰則があります。 なので手を挙げてタクシーを止めようとしても「空車なのになんで止まってくれないの?」なんて経験された方はいらっしゃいませんか?。「なんで止まってくれないの?」っていう場合は大抵、止まりたいけど区域外なので止まれない!という運転手心理があるのです。止まっていちいち目的地を確認するのも面倒くさい!という心理もあります(^^ゞ。 ★駅付けについて! タクシーが電車の駅のタクシー乗り場に付けられるには条件があります。むやみに所属以外の駅に付ける事は出来ません。駅付けの条件は以下の通り。 「自分の会社の営業所がある市町村内にある駅!」のみ!という条件があります。 ローカルルールについては会社にや地域よって違います。 例えば本厚木駅の場合、タクシー乗り場は「北口」、「南口」、「東口」の3ヶ所がありますが、北口については台数制限がありコンピュータで管理され、どの会社は何台入れるという様なローカルルールがあります。南口や東口はフリーですので順番待ちをした通りに待ちます。会社によっては、この車は南口のみ!なんてルールもありますので、会社の方針にしたがって運転する事になります。 また駅以外にも病院やホテルなどにもルールがある場合もあります。特に東京都内には、いろいろなルールがある様です。本厚木の場合は1ヶ所だけルールが決まっている病院があります。(引用おわり) 余談ですが、あんどん点灯の有無で空車かどうかを示すのは元々関西で広く行われていた方式で、全国全会社共通のルールではありません。そもそも空車であっても停めて乗ることができないのが原則なら、あんどんの点灯の有無で空車かどうかを示す必要もないので、無意味なルールになってしまいますよね。

d-daisuke
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。 もしかしたら、ローカルルールを、さも規約のように言われたのかも知れないです。 私も100%自信をもって言えることではないですが、少なくとも先に申し上げた通り、止まってくれなかったタクシーが、その該当の場所を営業区域外というなら、なぜそんな名前にしているのか、と言うくらいの会社ですので、まず営業区域外というのは考えられません。 ホームページで確認した件については、こちらは逆に全く自信がありません。逆に、手を上げるルールが書いてなかったくらいと認識しています。 そして、聞き方についてですが、これは、上記地元タクシー会社と某京王さんに、駅に止まっているタクシーで帰宅途中に運転手さんに出来事をそのまま雑談としてクレームというか悩み相談のように何となく話したら教えてくれたことでした。この前急いでたときがあって、あんどんの点いてた◯◯タクシーさんにそのあたりから乗ろうとして手を上げたら、運転手さんはこちらを見てたにも関わらず、無視して通りすぎたんですよね。ちょっとショックでした。みたいな感じで。そしたら、あー、私たちは、会社からの指示で、駅に回送して客待ちするか、迎車で向かうかしないと駄目、って指示されてるんですよね。じゃないと、他の会社に睨まれちゃうんで・・。と言われていたのが、私は会社の指示イコール規約、と思い込んで理解していたのかもしれません。まあ、ここまで曖昧にしてもしょうがないので具体的にいうと、ターミナル駅というのは拝島駅で、その話を聞いたタクシー会社は拝島タクシーと京王タクシーです。でしたので、後にまとめサイトと各タクシー会社のホームページを見たのですが、郊外、というか、多摩地区の料金や何かルールを見ていたときに、確かに手を上げてどうこうというのが出ていない、ということはやはり東京23区は流しのタクシーに手を上げるのは当たり前であっても、多摩地区とか都心郊外は手を上げて乗れる概念がないのか、と思ってしまったのかもしれません。 逆に、23区は個人としてわがままだったり勝手なことをいう人ややり方をしてる人は結構多く、一興や理解できる人もいれば、そうでないおかしい方もいらっしゃったり、こちらがあまり気にしてなくとも、同業者としてはあり得ないとか言われるようなこともありますしね。例えば、例え徒歩2~3分の距離だとしても短い区間でも利用してくれるのは嬉しい、と言う方もいらっしゃれば、拒否するかあるいは文句を言う方もいる(流石に私も実際には足で走って5~6分以上の距離以下は使ったことはないですが)とか、まあ、上げるときりがないですが、都心は利用する機会がある上にタクシーも多いので、まあいろいろありますよね。 さて、再度営業区域についてお話ししますと、拝島タクシー(拝島交通)の営業区域、具体的にはわかりませんが、少なくとも私の自宅は下り方面で、上り方面側は昭島交通という会社があり、駅も拝島から一駅上ると昭島駅になり、拝島駅自体は昭島市ですがほぼ拝島タクシーか次に京王タクシーがいる状態で、どちらもそこから昭島とは逆の牛浜駅方面が拠点とお伺いしていました。で、タクシーを乗ろうとしたのが、この線路沿いなので、営業区域内なのは間違いないかとおもいます。というか、上記の話をしたのも、現場を走っている時でしたので、間違いようがなかったかなという感じです。 さて、頂戴したご回答を拝見して改めてですが、まあ、私も当初は、のせてくれないなら、空車表示とあんどんをつけて道を走っているのはおかしい、と思って腹が立ってました。原点回帰する感じにはなりますが、要は私のその思いは合ってそうですね。そして、それは色々当てはまりそうですね。営業区域内でローカルルールがあって乗せられないなら、最初から乗せられない区間はあんどんを消して回送と表記すべきかなと。長距離もたまに移動先で付けてますが、これは条件次第で乗せられるなら、まあ付けていてもいいのかなと。 批判でもなんでもないのですが、先のご回答で、営業区域内で乗車拒否をするまたはそれにあたる行為をした場合は違法、とご回答を頂戴したと認識していたので、法律があるなら強気に出れそう、と思ったのですが、違法でもなく、ローカルルールが通用しても問題はなさそうとなると、改善を求めるのも厳しそうですね・・。少なくとも、手を上げて乗車するルールが全国共通と思って間違い無さそうなのは理解しました。そもそもの質問も間違っていて失礼しました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.1

というか、そのタクシーの営業区域外であったので乗せられなかったのではないでしょうか。 タクシー業者にはそれぞれ営業区域が決まっていて、発着ともそれ以外の区域外となる場合は客を乗せることはできません。営業区域内の発着となる場合は、都会であろうが郊外であろうが手を挙げれば止まってもらえます。 >手を上げて止まってくれるのは、都心など決まった地域で、それ以外は、たとえ空車で手を上げているのが見えても、会社の規定で乗せてはいけないんです そのような規程がもしあるとすれば、その会社は違法営業の可能性があります。

d-daisuke
質問者

補足

ありがとうございます。 >というか、そのタクシーの営業区域外であったので乗せられなかったのではないでしょうか。 >タクシー業者にはそれぞれ営業区域が決まっていて、発着ともそれ以外の区域外となる場合は客を乗せることはできません。営業区域内の発着となる場合は、都会であろうが郊外であろうが手を挙げれば止まってもらえます。 これは、十中八九違います。逆らってるようになっていたらすみません。ただ、本拠地近くのタクシーで、むしろ、この該当場所が営業区間外でしたら、まあむなしいのかなと。拠点になる場所がターミナル駅およびターミナル駅近くに営業所と車庫があり、そこから私の自宅側方面が、むしろ縄張りのタクシー会社ですので、営業区間外だったからというのは十中八九無いかなと思います。少なくともホームページではエリア内になってます。 >そのような規程がもしあるとすれば、その会社は違法営業の可能性があります。 だとすると、少なくとも私の自宅近郊は大手私鉄系会社(京王)も含め4~5社あり、その内2社で確認してそのような話を聞きましたが、少なくともその二社は違法なのでしょうか。 逆らってるようになってしまったら申し訳ございません。せっかくご回答頂いたところ申し訳ございません、もしも違法なら、何か、営業区域内にも関わらず会社規約で路上で手を上げても乗せてはいけないと定められているのは、◯◯法の◯条に反したものである、といったものがあれば教えていただけましたら幸いです。そうしましたら、やはり今後もそのような機会が無くはない気はしますし、法律があれば、それを元に京王さんともう一社の地元会社さんには少なくとも再問い合わせをして改善を訴えたいと思いますので、お知恵やお力を貸していただけましたら幸いです。 別件ですが、詳しい分野では、前に半年以上かけて証明になる書面を費用をかけて用意し、おかしいとクレームを言い続け、改善させた事もあったので、そんな感じで実行したくおもいます。 せっかくご回答頂いたのに、わがままいったり、逆らってるようになってしまい申し訳ございません。是非ご協力頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

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