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通知書の添削・指導などを、ぜひ頂きたいです。

平成22年05月05日、自宅受信機の撤去による廃止のため、貴協会との放送受信契約が不要となったことを通知いたします。 平成22年4月3日、NHKの業務委託契約を結んだ個人事業主又は受託法人の社員であると思われる、地域スタッフによる、自宅への訪問があり、私は、2ヶ月分のNHK受信料を一度だけ支払いました。 地域スタッフはNHKと業務委託契約を結んでいるからといって正式な代理人ではないと考えられます。 誰の代理人で、どのような委任をしているのか委任事項が書かれ、署名捺印が押してある正式な委任状の提示の確認をしていないため、地域スタッフは、第三者の無権代理人であると考えられます。第三者による契約業務などは弁護士法で禁止されています。無権代理人と交わした契約は無効であり、今後追認は絶対しません。 さらに、受信契約の際、自動的に契約が更新されて、ずっと払い続けなければならないような契約をしてしまう事には、非常に抵抗があり、私は何度も「本当に、無理です。」と、NHKの受信料の支払いを、する意思がなく、自宅から退去すべき旨の意思表明をしていました。にもかかわらず退去されなかったため、私は非常に困惑した状態のまま、選択の余地がなく受信契約を締結させられました。このような状況は、消費者契約法第4条3項1号の不退去による契約に該当するため、当該契約の取消をします。 また、今回のNHK受信契約の際、いかに強引に契約を押し迫って来られたかという事を伝える出来事として、下記のような実際に起こった事柄を、記憶しています。 NHKから業務委託された地域スタッフが、「クレジットカードは持っていますか?」と聞いてきて、私が、「持っている事は持っていますが」と、自分の財布から、少し出してみせると、その地域スタッフは、私のクレジットカードを、取り上げて、ひったくるように、私が住んでいるマンションの廊下の奥の方へ向かって逃げながら、長方形の携帯情報端末のような、クレジットカード情報を読み取る機械に通していました。それを奪い返そうと追いかけて、私も自宅のマンションの廊下の奥の方まで追いかけました。しかし結果的には、このクレジットカード自体は、おそらく無効であったと思われます。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

論旨が一貫していません。 受信機がなくなったらから、契約解除 無権代理人による契約だから無効。 代理人による違法行為による取り消し。 訴状なら、一つを主張して、それが認められない場合にはこれ。 これが認められない場合には、次。

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

誤字脱字や文法的におかしいところは無いようです。

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