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居住者名簿の提出を管理組合理事が受付

当方のマンションで、標記のような事が起ころうとしています。 詳しい情報の書き込み欄があり、しかも情報を漏らしかねない理事1名が重要なポストにおります。提出拒否を考えている人が何人かおりますが、本来はリコールするべき問題なのでしょうか。管理員に提出でかまわないと思うのですが。できればマンション管理士か法律の専門の方の回答をお願いしたいと思います。   

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

管理組合は名簿を管理しますよ。それはいろいろなことで名簿が必要で有るからです。 だって、名簿が無ければ、マンションに一体誰が住んでいるのか分からないじゃないですか、非常時に対応できませんよ。 これは名簿の問題では無く、名簿管理の問題ですから、閲覧は理事長のみ言うような制約をつけておけばいいのでは無いですか。

mathumusi2013
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.3

参考までに 個人情報保護法で云う個人情報とは 1.「個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。」 2.「事業主は5000人以上の情報を持っていれば この法律の対象になる。」 云々 と云うことで 小さい集団である「管理組合」は事業者でも有りませんし5000人以上の情報も有りません。 従って質問者様の個人情報は個人情報保護法には該当しません。 反対に管理会社にとってみれば5000人以上の情報を持つ事業者ですので この法律が当てはまります。

回答No.2

質問者の真意は分からないが、こういうことはとても大切なこと。是非、協力すべき。 まず、管理会社があって、管理員が居るマンションと仮定すると、たいていの管理会社は、生半可な申し出では、区分所有者、及び、居住者名簿を出しません。何故かというと、その方がマンション管理を好き放題に牛耳れるから。 理事長ですら、賃貸に出してしまっているその部屋のオーナー、区分所有者の住所が全く分からないことが多いもの。そうすると、何かの時に、理事会作成文書の発送すら不可能になる。管理会社に不利益になる文書は、なんだかんだと理由をつけて、もみ消されてしまう。 つまり、総会の委任状(出欠票)、議決権行使書等の集約作業も管理会社に丸投げ状態であるのを好いことに、管理組合サイドに住所を教えないということがある。その時、振りかざすのが個人情報保護。 こうなると、もう、完全に管理会社に主導権が移ってしまう。管理組合としての自主性とか、主導権は失墜する。 そういう管理組合理事会で良いのですか。無駄な工事をどんどん実施されて、あっという間に積立金が無くなり、そして、修繕積立金の値上げというパターンになりますよ。そのあたりの事情を汲み取って協力すべき。 何か、臨時総会でも開いて、管理会社変更議案を提出したいとか、そういう場合、管理会社は、何かと理由をつけて、外部組合員の住所を開示しません。そうなると、管理会社変更さえできずに、好き勝手、し放題にされる。住所が分からなければ、総会上程議案書の送付ができないわけで、そういう文書を届けられなければ、総会開催が出来ないということ。第一、総会日時の案内が届かない。 組合員の住所把握は、理事会としての最低限の必須事項。組合員への連絡が、かならず管理会社経由で無ければならないとすると、適切な管理組合理事会の運営は不可能になる。 今、これだけ個人情報保護が叫ばれている中、好き好んで個人情報を集めようという人は居ない。集めようというだけで、質問者のような勘繰りをする者も居る。そういう悪口を甘んじて受けつつも、是非、住所録の完備をと考える理事は偉いと思う。 リコールなど、不見識も甚だしい。一度、理事になってその苦労を知るべき。輪番制役員の場合、時期役員候補を絞り込む為にも、理事会による名簿把握は必要ですよね。そうでないと、完全居留守を決め込む人は、永久に、理事役員を回避してしまいます。不公平になります。そのうち、不満が爆発します。

mathumusi2013
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

noname#184258
noname#184258
回答No.1

名前だけなら個人情報保護には関係ありません それに、5000人も居ないだろうし

mathumusi2013
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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