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付き合ってない16歳と24歳がセックスは犯罪?
- 16歳の女子高生がネット上で24歳の大学生と関わり、セックスの話が出たが断った。しかし、実際に会ってセックスをしたことがある。その後、犯罪の脅迫や写真の流出などのトラブルが起こっている。
- 質問1:警察に言ったら捕まるでしょうか?写真は消してもらえるのでしょうか? 質問2:この人が大学生なので、捕まったら退学にすることはできますか?
- 16歳の女子高生と24歳の大学生が実際にセックスをしたことは犯罪となるのか、またトラブルの解決策はあるのかについての質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
ツッコミどころが多くて、何でも引っ張れますが・・・ (1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第七条 三項 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 (2)刑法 淳強姦 第百七十八条 二項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (3)刑法 強要 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 (4)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第六条 一項 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。 ※罰金刑 いずれにしろ、相手の大学生は禁固三年以上の実刑判決が出るでしょう。 ご家族と一緒に警察に相談して下さい。 交番じゃなく、所轄の生活安全課へ。 すぐ逮捕されますから。 相手の所持する写真は、児童ポルノ規制法により、証拠として警察に没収されます。 ケータイなども全て。 当然退学です。
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- IDii24
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完全に犯罪です。どこからどう見ても逮捕されますよ。 あなたは未成年だから警察も公表しないで処理してくれると思います。いちおう警察に相談してください。相手は他の獲物を探して同じことをします。 でもとにかくあなたも軽い気持ちがあるので、身を引き締めて今後を暮らすことを考えてください。とにかく写真がばらまかれたら、あなたが大人になって、正しく暮らしていてももその写真はネットに出回ります。思わぬところで足をすくわれることになるかもしれません。それを避けるためには早めに手を打つこと。そうしてあなたも改心してこのような行動をしない事です。 それにこれを心の傷だと思わないこと。自分が招いた行動なんですから。16歳にもなれば責任は自分にもありますよ。やってしまったことを自分も悔いながら、相手には罰を与えましょう。他の女子を救うためにね。
お礼
回答ありがとうございます。 わたしは、この人が好きなんじゃなくて この人が偽っていた人を好きなだけだったんですね。 騙されていたことに気付かなかった私が悪いです。 あれ、なんか文章おかしいw 次の被害者が出る前に通報することにします。
- gusin
- ベストアンサー率10% (46/423)
直ちに警察に通報しましょう・・・・ 淫行罪と虚偽の詐欺罪で、相手の男は逮捕されるはずです・・・・・・・・・・・・・・
お礼
回答ありがとうございます 警察には行くことにします
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お礼
回答ありがとうございます。 これらは刑事事件にできるものですか? 実刑になってくれればありがたいです。