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国民保険の加入に際して、過去の保険料は?
教えてください。 私の義母は退職後、一人暮らしのため扶養家族にはならずにしばらくパート務めをしていましたが、現在は年金生活者です。その間も国民保険には加入していませんでした。 体の具合もあまりよくないので、加入しようとしたところ、過去の保険料(滞納扱い)も併せて払ってくださいと言われたそうです。年金生活のため払えない旨説明すると子供の扶養家族に一旦なると過去の滞納は清算されると言われたそうです。 どういうことか分かる方いますか?
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まず保険というのは万一があってからは加入できません。それでは保険の意味がありませんからね。民間の生命保険や医療保険を考えてみればわかると思います。 ただ健康保険の場合は国民皆保険という仕組みで、国民全員に加入義務がある保険ということなので、未加入だった時期も含めて遡って加入すれば保険が使えます。 なので過去の分まで支払ってくださいということです。 さて、今回役所で子供の扶養に入れば?と聞かれたのは、会社員が入る健康保険では「扶養」という仕組みがあります。これは保険料そのままで何人でも扶養家族としてその健康保険に加入させることが出来る仕組みです。 ただし、扶養に入れられる条件があります。 a.60歳以上であれば年間の収入が180万以下であること。これには年金も含めて考えます。 b.子供が親に対して親の収入以上の仕送りをしているか、又は同居していること。 上記基準は社会保険事務所管轄の政府管掌健康保険の場合です。大抵はこの基準ですが、もし***保険組合という会社独自の健康保険であれば基準が異なる場合がありますので、会社にお聞きください。 で、役所の言う過去の分を支払わなくてもよくなるという話は、 「国民健康保険の遡って加入する時期」というのは、「直近の加入義務が発生する日から加入」となっているからです。 つまり、一度扶養に入ると、国民健康保険に加入する義務はなくなります。 次に扶養を外れたとします。そうするとその外れたときからが加入義務の開始日となりますので、そのずっと前の加入しなければならなかった時期まで遡って加入する必要は無いということなのです。 では。
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本来であれば、退職時から国保に加入し保険料を支払う必要がありました。 しかし、一旦、子供の社会保険(健康保険)の扶養になれば、国保では未加入の期間が分かりませんから、過去の分の請求が消滅するということです。 なお、義母の今後12ケ月間の収入見込額(年金を含む)が、130万円以下(60歳以上なら180万円)であれば、子供の扶養となることが出来ます。 なお、別居の場合は、子供が毎月生活費を仕送りしている必要があります。 扶養の詳細については、参考urlをご覧ください。 なお、 子供の扶養になれれば、国保に加入する必要は有りません。
お礼
有難うございました。よく分かりました。
- papuunojijii
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>私の義母・・・ 質問者さんのご主人のお母様ということですね。 ご主人の「扶養家族」になりなさい。といっているのでは。
お礼
有難うございます。でも、そうなんですかね?
お礼
有難うございます。No.2とNo.3の方の回答で非常にクリアになりました。