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会社の立替金について教えて下さい。
半年間 友達と一緒に会社を運営していました。建築事業と雑貨のネット販売をしていました。 会社の通帳を建築用とネット販売用に分けて、建築用の通帳は友達が持ち、会社のクレジットカードは、一緒に使用していました。 友達は4ヶ月間の間に、建築用の口座から600万円をちびちびと引出し、何に使ったか解りません。税理士に相談し、何に使ったか解らない金銭は立替金にしました。 この立替金は、友達に請求できるでしょうか?今は友達と一緒に会社をするのは止めています。出資者は私です。会社の立替金は、法的にどうなるのでしょうか?教えて下さい。
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1)内容証明で、用途の確認を行う 2)内容証明で、使い込んだ金員の返還要求を行う 3)内容証明には、業務上横領罪での刑事告訴を検討していると記載する 上記内容証明で意思表示を行い、弁護士を選任して刑事告訴を行うか民事だけで返還請求訴訟等を行うかになります。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 最初から、弁護士を選任して内容証明も弁護士の名前で送った方がいいでしょう。
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- n_kamyi
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いや、ですから、現状で法的云々の話をしても仕方ないんですよ。 まずは使途不明金の全容を確認し、友人が私的に利用した(何に使ったかわからないも含む)分について、返還請求すればいいわけです。 その友人がそんなの知らん!払わない!と言ってから法的な話になるのですよ。 友人に話も聞かないうちから、法的に請求できるかどうかなんてわかりませんよ。
- tk-kubota
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この問題は、立替金云々の問題ではないです。 要は、共同経営していたが、会社を閉鎖するのでしよう。(閉鎖でなくgakuenさんだけが脱会しても、ほぼ同じですが) これは、民法の規定(667条以下)で精算します。 実際の手続きは、今、ある資産(商品、現金その他の財産)を2分の1で分け合います。 その使途不明金の扱いは、「立替金」としているようでも、現実には仮払いの性質なので資産に入ります。 もし、商品等の仕入れや給与等明らかに償却しておれば、その中から減額します。 そのように精算して、換金できるものは換金し各2分の1分け合います。 なお、相手が協力的でなければ、出資額の2分の1の額を裁判で取り立てます。 この場合の訴状の書き方は、弁護士の仕事です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
立替金というのは、税法上の扱いというだけで、法的に請求権があるとかそういう話にはなりません。 まずは使途不明金であることを明らかにして、その友達に全容の説明を要求することからでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 もし、不明金について友達が説明できない場合でも、法的にどうにもできないのでしょうか?
- hideka0404
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いわゆる使途不明金ですね・・・ 正直いなくなつてからの名目は回収不能です。 相手の居場所が特定できるなら 1、内容証明で使徒先を聞く 2、1を聞いた上で立て替えている旨を通知して、損害賠償請求を起す 3、強制執行へ移行 という流れでしょうね。
補足
回答ありがとうございます。 会社は閉鎖しません。私が計測して運営してます。立替金は返してもらいたいのですが、法的にどうなるのでしょうか?