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複写機の保守料金の消費税の表示方法
例えば下記URLに表示されている料金は全て税込価格にしておく必要があるのでしょうか? http://www.canon-sales.co.jp/pixel/lineup/clc920/clc920_mg.html 今までですと、基本料金と超過料金の合計に消費税を加算する方法で計算していたのですが、今回の表示方法の変更により、この場合はどうなるのか? よろしくお願い致します。
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すみません、#1の者です、出かけていて遅くなってしまいました。 >一般事業者と消費者の違いを教えていただけませんか? まず、基本に立ち帰り、該当の消費税法を掲げてみます。 (価格の表示) 第63条の2 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。 以上をまとめると、次のようになります。 1.自社が課税事業者である 2.表示する価格は、不特定・多数の最終消費者に対して明示するものである 3.課税資産の譲渡等の取引を行なう前にあらかじめ表示するものである 4.事業者に対するものではない 今回のケースは、相手先が上記4の事業者に該当する為、適用外と考えられます。 では、事業者とは何かと言いますと、消費税法第2条第1項第四号で次のように定めています、該当部分のみ掲げてみます。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 四 事業者 個人事業者及び法人をいう。 従って、保守料金の相手先は、個人事業者又は法人であると思いますので、該当しない、という事になると思います。
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- kamehen
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再び#1の者です。 すみません、1番目のURLが、途中で切れていましたので、もう1度下記に掲げておきます。
- kamehen
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消費税総額表示の事ですよね。 今回の総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、複写機の保守料金であれば、相手先は一般消費者ではなく、事業者と思われますので、該当しないと思いますので、特に今までと変更する必要はないかと思います。 下記サイトも参考にされて下さい。
補足
ありがとうございます。 一般事業者と消費者の違いを教えていただけませんか? 恐れ入りますがよろしくお願い致します。
お礼
大変わかりやすいご説明、ありがとうございました。 すっきりしました。